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合同会社設立の流れをわかりやすく解説|費用・手順など完全ガイド

合同会社の設立を考えているけれど、

  • 株式会社との違いがよく分からない
  • 費用や手続きはどれくらいかかるの?

と悩んでいませんか?

合同会社は、株式会社に比べて設立費用が安く、手続きもシンプルな会社形態です。

一方で、信用面では株式会社に比べて不利になる場合があり、融資や取引の場面で影響することもあります。

この記事では、

  • 合同会社のメリット・デメリット
  • 設立の流れや手順
  • 設立にかかる費用

について、分かりやすく解説します。

この記事を読むことで、合同会社設立の流れを一通り理解でき、自分で手続きを進めるイメージがつかめるようになります。

目次

合同会社のメリットとデメリット

合同会社と所有と経営が一致している会社形態

合同会社とは、会社の所有と経営が一致している「持分会社」の一つです。

株式会社は、株主が会社を所有し、取締役などの役員が経営を行う「所有と経営が分離した会社形態」ですが、合同会社は出資者自身が経営を行う点が大きな違いです。

合同会社の主な特徴は、次のとおりです。

  • 原則として、出資者(社員)全員が経営に参加する
  • 出資者は、出資額の範囲内で責任を負う(有限責任)
  • 利益配分や議決権は、出資額に関係なく柔軟に決められる

ここでいう「社員」とは、従業員ではなく、会社に出資し経営に関わる人を指します。

合同会社のメリット

合同会社の主なメリットは、次の4つです。

1. 設立費用が安い

株式会社と比べて定款認証が不要なため、費用を抑えられます。

株式会社では定款認証の手続きが必要となり、資本金の額や会社規模によって1.5〜5万円ほどかかります。

2. 運営コストが低い

決算公告の義務がなく、役員の任期もないため、更新手続きの手間や費用がかかりません。

株式会社には、定時株主総会後に「貸借対照表」や「損益計算書」などを官報などで公開する義務が定められています。官報での掲載費用は約7〜15万円程度かかります。

3. 経営の自由度が高い

利益配分や議決権を出資額に関係なく柔軟に設計できます。

株式会社では、出資額に応じた利益配分と議決権となります。

4. 意思決定がスピーディー

出資者=経営者のため、株主総会などを経ずに迅速な判断が可能です。

株式会社では、経営の根本的な意思決定については株主総会での議決を要します。

合同会社のデメリット

一方で、次のようなデメリットもあります。

1. 信用力が株式会社より低い場合がある

取引先や金融機関によっては、株式会社の方が信頼性が高いと見られることがあります。

2. 資金調達の幅が狭い

株式発行ができないため、大規模な資金調達には向いていません。

3. 出資者間でトラブルになる可能性がある

自由度が高い分、ルールを明確にしておかないと、利益配分などでトラブルになるリスクがあります。

4. 上場ができない

将来的に株式上場を目指す場合は、株式会社を選ぶ必要があります。

合同会社の設立に向いている人

合同会社は、株式会社と比べて低コストで設立でき、自由度の高い経営ができる会社形態です。

そのため、次のような人に向いています。

  • 小規模での経営を予定している人
  • 身内や少人数で事業を運営したい人
  • できるだけコストを抑えて会社を設立したい人

一方で、次のような人にはあまり向いていません。

  • 外部から資金調達をしたい
  • 対外的な信用を重視したい
  • 将来的に事業規模を大きくしていきたい

このような場合は、信用力が高く、資金調達の幅が広い株式会社を検討するのがおすすめです。

合同会社の特徴を踏まえ、自分の事業規模や目的に合った会社形態を選ぶことが重要です。

合同会社設立の全体の流れ【5ステップ】

ステップ内容
1.基本事項の決定会社名(商号)、事業目的、本店所在地、資本金などを決めます。
2.定款を作成する「定款」は会社のルールをまとめた基本的な書類です。会社法に基づいて作成します。
3.資本金を払い込む出資者個人の口座へ資本金の払込を行います。※設立前のため、法人名義の口座はまだ作れません。
4.登記を申請する登記書類を作成し、法務局へ登記申請します。
5.設立後の届出を行う税務署・都道府県・市町村へ各種届出が必要です。

合同会社の設立は、一般的に定款の作成から登記申請までで1〜2週間程度で完了します。
※本店所在地の確保や商号の決定などの事前準備期間は含まれていません。

また、設立に必要な費用は、おおよそ6〜10万円程度です。

株式会社と異なり、定款認証が不要なため、手続きがシンプルで費用も抑えられる点が特徴です。

なお、会社の設立日は、法務局に登記申請を行った日(登記書類を提出した日)となります。

合同会社設立の手順

ここでは、各手順についてより詳しく見ていきます。

基本事項の決定

会社名(商号)、事業目的、本店所在地、社員(出資者)、出資金などを決定します。

これらの内容は定款や登記に必要となるため、あらかじめ整理しておくことで、その後の手続きをスムーズに進めることができます。

本店所在地を確保しておく

会社設立の際には、本店所在地の登記が必要です。そのため、あらかじめ物件を確保しておきます。

設立前は法人名義で契約できないため、社員個人名義で契約することになります。

後に法人へ名義変更を行うことを前提に、事前に大家や管理会社へ相談し、了承を得ておくと安心です。

商号の調査・決定

商号は原則として自由に決めることができますが、いくつかのルールがあります。
(例:『合同会社』の表示が必要、使用できる文字の制限、同一住所での同一商号の禁止など)

事前に商号調査を行うことで、手続きをスムーズに進めることができます。 

主な確認方法は、次のとおりです(いずれも無料で利用できます)。

確認方法特徴
国税庁法人番号公表サイトを利用する法人に付けられる「法人番号」を検索・確認できる国の公式サイトです。
登録不要で気軽に検索できます。
登記・供託オンライン申請システムを利用する会社の登記申請や不動産登記などをインターネット上で行える法務省の公式サービスです。
事前に申請者情報の登録(無料)が必要です。
法務局の窓口で調査する最も確実に確認できます。

最終的には、管轄の法務局で直接確認すると安心です。

社員の実印を用意する

合同会社の設立では、定款作成や登記申請にあたり、社員の実印による押印が必要となる場合があります。

また、印鑑証明書の提出を求められるケースもあるため、あらかじめ実印の作成と印鑑登録を済ませておくと安心です。

印鑑証明書とは、市区町村が発行する「実印が本人のものであることを証明する書類」です。

法人代表印を作成する

法人代表印は、会社の実印として法的な手続きに使用される重要な印鑑です。

会社設立時には、登記申請の際に法務局へ印鑑届出を行う必要があるため、あらかじめ作成しておきましょう。

なお、一度登録すると変更手続きが必要になるため、長く使うことを前提に作成しておくことが大切です。

会社で使用する主な印鑑には、次のようなものがあります。

印鑑の種類用途
代表印(実印)法務局に届け出る印鑑で、契約書など重要な書類に使用します。
銀行印法人口座開設時に届け出る印鑑。
社印(会社角印)請求書・見積書などに使用。

代表印と銀行印は同じものを使用することも可能ですが、紛失や不正利用のリスクを考慮し、用途ごとに分けて作成するのが一般的です。

定款を作成する

定款とは

定款とは、会社の商号や本店所在地などを記載した、会社の基本的なルールを定める書類です。

会社法では、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、記載は任意であるものの、定めなければ効力が認められない「相対的記載事項」などが定められています。

なお、絶対的記載事項が欠けている場合、定款は無効となるため注意が必要です。

なお、株式会社を設立する際は、定款の認証手続きが必要となりますが、合同会社では不要です。

定款に記載する内容

絶対的記載事項

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 社員の氏名・住所
  • 社員の全部を有限責任社員とする旨
  • 社員の出資の目的及びその価額

相対的記載事項

  • 業務執行社員の定め
  • 代表社員の定め
  • 利益配分の方法
  • 現物出資の内容と価額
  • 公告方法 など

合同会社では、出資価額に関係なく、利益配分や権限を柔軟に設計できる点が特徴です。

そのため、トラブル防止の観点からも、社員間のルールはできるだけ明確に定めておくことが重要です。

特に複数人で設立する場合は、利益配分や意思決定方法を明確にしておくことが、将来的なトラブル防止につながります。

また、事業目的は、銀行融資や補助金申請、許認可申請の際に確認される重要な項目です。

記載されていない事業については、許認可が取得できない場合もあるため、将来行う可能性のある事業も含めて設定しておきましょう。

定款の作り方

定款は、自分で作成することも、専門家に依頼することも可能です。

自分で作成する
費用を抑えられ、自分の事業に合わせて柔軟に内容を検討できます。
一方で、不備があると修正の手間がかかるほか、将来の事業や許認可に影響する可能性があります。

専門家に依頼する
費用はかかりますが、法令に沿った正確な定款を作成でき、事業内容に応じた適切な設計が可能です。

紙定款と電子定款の違い

定款には、書面で作成・提出する方法(紙定款)と、PDF形式で作成し電子署名を付けて提出する方法(電子定款)があります。

紙定款は、収入印紙4万円を貼付する必要があります。

一方、電子定款は収入印紙が不要となるため、印紙代4万円を節約することができます。

電子定款を作成するためには、PDF編集ソフトに加え、電子署名を付与するための専用ソフトやプラグインが必要です。

また、マイナンバーカードとICカードリーダーも必要となるため、事前に準備しておきましょう。

出資金の払込み

定款の作成後、社員(出資者)の口座へ出資金の払込みを行います。
※設立前のため、法人名義の口座はまだ作成できません。

一人で設立する場合でも、実際に資金が払い込まれたことを証明するため、払込みは必要です。

社員が複数いる場合は、そのうちの一人(代表社員となる者など)の口座に、各社員が出資金を払い込みます。

払込み後は、次の書類を用意します。

  • 払込みを行った銀行口座の通帳のコピー(ネット銀行の場合は、銀行名・口座名義人・払込日時・入金額が確認できる画面を印刷)
  • 払込みがあったことを証する書面(代表印を押印)

これらの書類をまとめて綴じ、代表印(法務局に届け出る会社の実印)で契印を行います。

登記を申請する

必要書類がそろったら、本店所在地を管轄する法務局に会社設立の登記申請を行います。

申請は、窓口への持参のほか、郵送やオンラインでも可能です。

登記申請には、定款や払込を証する書面、役員の就任承諾書などの書類が必要となります。

また、登録免許税として、合同会社の場合は「資本金の額×0.7%」または6万円のいずれか高い金額がかかります。

登記が完了すると、会社が正式に成立します。

登記申請で提出する書類
  • 登記申請書
  • 登記すべき事項(CD-R等の光ディスク または 別紙)
    ※会社の基本情報(商号・所在地・社員・代表社員など)を記載したもの
  • 登録免許税納付用台紙
  • 定款
  • 代表社員の就任承諾書
  • 本店所在地を決定したことを証する書面
  • 印鑑証明書(社員・代表社員など)※発行から3ヶ月以内のもの
  • 本人確認証明書(必要な場合)
  • 払込があったことを証する書面
  • 印鑑届書

※会社の設計内容によっては、上記以外の書類が必要となる場合があります。

「〜を証する書面」や「決定書」などは、決まった様式があるわけではなく、内容に応じて自分で作成する書類です。

インターネット上で検索すると、ひな形や記載例が多数あるため、参考にするとイメージしやすくなります。


「登記すべき事項」は、「登記ねっと(申請用総合ソフト)」を使って事前にオンラインで送信することも可能です。
この方法を使えば、従来必要だったCD-Rなどの提出が不要になります
送信した場合は、登記申請書の備考欄などに「登記すべき事項はオンラインで送信済み」と記載します。

登記の補正について

登記申請後、書類の不備や記載内容に誤りがある場合、法務局から「補正」の連絡が入ることがあります。

補正とは、不足している書類の提出や内容の修正を求められる手続きのことです。

軽微なミスであれば電話で指示を受け、その場で対応できる場合もあります。

補正が必要な場合は、指定された期限内に対応する必要があり、対応が遅れると申請が却下される可能性もあるため注意が必要です。

登記完了の確認方法

登記が完了したかどうかについて、法務局から完了の連絡が来ることは原則としてありません。

そのため、申請者自身で登記の完了を確認する必要があります。

確認方法としては、法務局の窓口やオンラインで登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取得する方法が一般的です。

登記事項証明書が取得できるようになっていれば、登記が完了していることを確認できます。

また、オンライン申請を行った場合は、申請システム上で処理状況を確認することも可能です。

設立後の届出を行う

会社設立後の主な届出先は、税務署・年金事務所・都道府県・市町村の4つです。

ただし、従業員を雇用する場合などには、労働基準監督署、ハローワークへの手続きも必要となります。

税務署への届出

書類名届出が必要なケース添付書類提出期限
法人設立届出書設立した法人全て定款などの写し設立日から2ヶ月以内
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書人を雇用する場合なし設立日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・従業員が常時10人未満
・源泉所得税の納付を毎月から年2回の納付に変更したい場合
なし随時
青色申告の承認申請書青色申告をする場合なし以下のいずれか早い日
・設立日から3ヶ月以内
・最初の事業年度終了日の前日まで

なお、会社の状況に応じて、上記以外にも届出が必要となる場合があります。

例えば、消費税の課税事業者となる場合(資本金1,000万円以上で設立した場合など)や、適格請求書発行事業者(インボイス制度)の登録を受ける場合などには、別途届出や申請が必要です。

※消費税の課税事業者となる要件は他にもあります。

年金事務所への届出

書類名届出が必要なケース添付書類提出期限
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
会社を設立し、役員報酬の支払いが始まる場合(社長一人の場合も含む)法人番号指定通知書のコピー(または登記事項証明書の原本※発行から90日以内のもの)事実発生(設立や報酬支払開始)から5日以内
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届・社員が役員報酬を受け取る場合
・常時雇用する従業員を雇い入れた場合
原則マイナンバーや年金手帳など事実発生(就任や採用)から5日以内
健康保険 被扶養者(異動)届配偶者や子供などを扶養に入れる場合続柄が確認できる書類(住民票など)、収入確認書類(非課税証明書など)
※16歳未満は一部省略可
事実発生(設立や扶養事由の発生)から5日以内
保険料口座振替納付(変更)申告保険料を窓口納付ではなく口座振替にしたい場合(実務上はほぼ必須)なし(ただし銀行の確認印が必要)特に定めはないが、初回の支払いに間に合わせるため速やかに提出する必要あり

なお、協会けんぽ(全国健康保険協会)ではなく、特定の健康保険組合(IT系なら「関東ITソフトウェア健康保険組合」など)に加入したい場合には、別途、該当の健康保険組合への届出も必要となります。

都道府県・市町村への届出

書類名届出が必要なケース添付書類提出期限
法人設立届出書(地方税用)
設立した法人すべて・定款の写し
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
など
自治体によって異なる

都道府県および市町村には、それぞれ法人設立に関する届出書を提出します。

なお、書類の名称や様式は自治体ごとに異なる場合があるため、提出先ごとに確認が必要です。

届出は、都道府県・市町村のどちらかではなく、それぞれに提出が必要です。

会社設立にかかる費用

合同会社の設立には、最低でも約6万円〜10万円程度の費用がかかります。

主な内訳は以下のとおりです。

項目金額
登録免許税資本金の額×0.7% または6万円のいずれか高い金額
定款の収入印紙代紙の定款:4万円
電子定款:0円
その他の費用・代表者印の作成費用
・印鑑登録証明書代
・専門家に依頼する場合はその報酬代

登録免許税・定款の収入印紙に加えて諸費用が発生するため、多めに予算を準備しておくと安心です。

費用を抑えるポイント

電子定款を利用することで収入印紙代4万円が不要となります。

また、自分で手続きを行うことで専門家への報酬を抑えられます。

電子定款を利用する場合は、以下のものを準備する必要があります。

  • 電子証明書(マイナンバーカードなど)
  • ICカードリーダー
  • PDF署名ソフト

電子定款は収入印紙代を節約できるが、環境づくりが必要です。

【まとめ】合同会社設立のポイント

合同会社は、株式会社と比べて低コストで設立でき、柔軟な会社設計が可能な会社形態です。

一方で、株式会社と比較すると信用面で劣る場合があり、銀行融資や取引において不利になることもあります。

こうした特徴を踏まえると、合同会社は次のような人に向いています。

  • 小規模での経営を予定している人
  • コストを抑えて会社を設立したい人
  • 自由度高く柔軟に経営したい人

設立の流れは株式会社よりもシンプルで、主に次の3ステップで進みます。

  • 定款の作成
  • 資本金の払込み
  • 登記申請

また、設立後には一定の期限内に税務署や年金事務所、自治体への届出が必要となるため、あらかじめスケジュールを把握しておくことが重要です。

費用は最低でも約6〜10万円程度かかりますが、電子定款を利用することで一部を節約することもできます。

登記書類は、インターネットや書籍を参考に自分で作成することも可能です。

ただし、法的手続きであるため一定の手間や時間がかかります。

負担を減らし、スムーズに設立を進めたい場合は、専門家への依頼も一つの選択肢といえるでしょう。

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