どの契約書が必要?種類と使い分けをわかりやすく解説

「契約書を交わした方がいいのはわかってる。でも、種類がたくさんあって、どれを使えばいいかわからない…」

そんな疑問や不安、ありませんか?

「どんな種類があるの?」
「自分には何を用意すればいいの?」
「この契約書だけで大丈夫?」

結論からお伝えすると、

  • フリーランスなら
    請負契約書・準委任契約書・秘密保持契約書(NDA)
  • 起業・会社設立するなら
    株主間契約書(創業株主間契約)

が最初に必要になることが多いです。ただし、仕事の内容や状況によって変わります。

この記事では、よく使う契約書の種類と使い分けを整理し、「自分に必要な契約書がわかるチェックリスト」も用意しました。

読み終わるころには「自分にはこの契約書が必要だ」とスッキリ整理できているはずです。

筆者について

ゆりぃ

医療系IT会社でデザイナーとして働く2児のママ。
2026年行政書士試験合格、現在開業準備中。
契約書・許可申請・起業手続きについて発信しています。

目次

フリーランス・起業家がよく使う契約書の種類

まずは全体像をざっくり把握しましょう。よく使う契約書を一覧にまとめました。

契約書どんなときに使う?目的
請負契約書Web制作、デザイン制作、システム開発など成果物を納品する仕事成果物・納期・報酬を明確にする
準委任契約書SNS運用、コンサル、保守・運用など継続的な業務業務範囲や稼働条件を明確にする
秘密保持契約書(NDA)打ち合わせや取引前に機密情報を共有する情報漏えいを防ぐ
発注書・発注請書個別案件ごとの条件を決める金額・納期・業務内容を確定する
利用規約Webサービス、アプリ、オンラインサロンなどを運営する利用者との共通ルールを定める
プライバシーポリシー問い合わせフォームやアクセス解析を利用する個人情報の取扱いを明示する
株主間契約書(創業株主間契約)複数人で株式会社を設立する共同創業者間のルールを定める

自分に必要な契約書がわかるチェックリスト

上から順番に答えるだけで、あなたに必要な契約書が全部わかります。

必要書類のセルフチェックリスト

Q.1:仕事の正式な依頼前に、未公開の情報を共有する?

必要な書類 :秘密保持契約書(NDA)

正式な発注の前であっても、情報が外に漏れるのを防ぐために最優先で結ぶ必要があります。

具体的なケース:打ち合わせで相手の事業計画や顧客データを見る、自分のノウハウを開示する。

Q.2:仕事を依頼する・引き受ける際、案件ごとの「納期・金額」を確定させたい?

必要な書類 :発注書(注文書)・発注請書

「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、仕事の条件をセットで書面に残すために必要です。

具体的なケース:単発の仕事を受ける、または基本契約(業務委託)のあとで、個別の案件ごとに条件を決めたい。

Q.3:「成果物の完成」に対して、報酬が発生する仕事?

必要な書類 :業務委託契約書(請負契約)

「納品して検収をパスすること」で初めてお金がもらえる契約です。納期遅れや欠陥(バグ)の責任範囲を明確にします。

具体的なケース:Webサイトの制作、イラストの納品、システム開発、記事の執筆など。

Q.4:「成果物の納品ではなく、日々の業務やサポート」に対して報酬が発生する仕事?

必要な書類 :業務委託契約書(準委任契約)

完成品ではなく「一定の時間やスキルを提供する行為」に対してお金がもらえる契約です。どこまでの範囲を対応するかを明確にします。

具体的なケース:企業のSNS運用代行、コンサルティング、事務代行、Webサイトの保守・メンテナンスなど。

Q.5:Webサービス、アプリ、オンラインサロンなどを「不特定多数」に提供する?

必要な書類 :利用規約

ユーザー全員と個別に契約は結べないため、サービス共通の禁止事項や免責ルールを提示して身を守るようにしましょう。

具体的なケース:自作のアカウント制Webサービス、素材配布サイト、有料コミュニティの運営など。

Q.6:Webサイトに「問い合わせフォーム」や「アクセス解析(Googleアナリティクス等)」を置いている?

必要な書類 :プライバシーポリシー

個人情報やCookie(クッキー)の取り扱いについて、法律(個人情報保護法や電気通信事業法)に基づいた開示が義務付けられているため用意します。

具体的なケース:ブログに問い合わせ欄を作った、ECサイトで氏名・住所を取得する、アクセス解析ツールを入れている。

Q.7:2人以上の「共同創業者」で、これから株式会社を設立する?

必要な書類 :株主間契約書(創業株主間契約)

将来、意見が食い違ったり、メンバーが途中で辞めたりしたときに、株式をどのように買い取るかの泥沼トラブルを防ぐために作成します(※合同会社の場合は「社員間契約書」)。

具体的なケース:友人や知人と一緒に、お金(出資)とアイデアを出し合って会社を立ち上げる。

あなたに必要な書類の組み合わせ(判定)

上記のチェック結果から、あなたのビジネスの状況に合わせて書類を組み合わせてみてください。

クリエイター・フリーランス(受託メイン)なら

  Q.1, 2 + (3 or 4) + 6 
「NDA」+「請負/準委任契約書」+「発注・請書」+「プライバシーポリシー」

自社サービス・メディアを運営するなら

Q. 5 + 6 +(複数人なら7)
「利用規約」+「プライバシーポリシー」+「株主間契約書」

次に、それぞれの契約書がどのようなものか、詳しく解説していきます。
「自分には関係なさそう」と思った契約書も、将来必要になる場面があるかもしれないので、ざっと目を通しておくと安心です。

契約書の種類と目的・概要・注意点

請負契約書

請負契約書は、成果物の納品を約束するための契約書です。

「この成果物を、この金額で、この納期までに納品する」という合意を書面に残すことで、依頼者と受注者の双方を守る役割を果たします。

請負契約が使われる場面としては、以下のようなものがあります。

  • WebサイトやLPのデザイン・制作
  • バナー・チラシ・ロゴなどのデザイン納品
  • システム・アプリの開発と納品

これらに共通するのは、「完成した成果物」に対して報酬が発生するという点です。

請負契約書を作る際の注意点

特に気をつけたいのが以下の3点です。

  • 完成の定義を明確にする 
    「どの状態をもって完成とするか」が曖昧なままだと、修正が際限なく続くトラブルに発展しやすくなります
  • キャンセル時の報酬の扱いを明記する 
    途中解約になった場合、それまでの作業分の報酬をどう扱うかを事前に決めておきましょう
  • 契約不適合責任の範囲と期間を決めておく
    納品後にデザインの不備やシステムのバグ(契約内容との不一致)が見つかった場合の、対応期間と責任の範囲を明記しておくと安心です。

※2020年4月の民法改正により、以前の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変わりました。

準委任契約書

準委任契約書は、成果物の完成・納品ではなく、作業や制作行為そのものに対して報酬を支払うための契約書です。

「成果物を完成させる義務」ではなく「適切に業務をこなす義務(善管注意義務)」に対して報酬が発生します。

準委任契約が使われる場面としては、以下のようなものがあります。

  • 月20時間のデザイン顧問・サポート業務
  • 週3日稼働でのWebサイト運用保守・コーディング対応
  • 時間単価(タイムチャージ制)での継続的な実務サポート

請負契約との最大の違いは、原則として「成果物の完成」が報酬の条件にならない点です。

契約通りに作業を行っていれば、目指す成果が100%達成できなくても報酬を請求できます。

「請負契約書」「準委任契約書」は、実務では「業務委託契約書」というタイトルで作成されることも多く、法律上も問題ありません。大切なのはタイトルではなく中身です。
条文に「成果物の引き渡し・検収」のルールがあれば請負「業務の実施・サポート」が中心であれば準委任と判断されます。

準委任契約書を作る際の注意点

特に気をつけたいのが以下の3点です。

  • 請負と準委任を混同しない
    契約書の中に「〇〇を納品すること」といった請負特有の文言が混ざると、トラブル時にどちらの契約か揉める原因になります。目的が「作業」であることを明確に記述しましょう。
  • 稼働時間の上限・下限・精算ルールを明記する
    基本料金に含まれる稼働時間(例:月20時間)と、それを超えた場合の超過単価、下回った場合の減額ルールなどを細かく決めておくと安心です。
  • 報告義務(進捗報告のルール)を決めておく
    発注者側からは働いている姿が見えにくいため、作業内容や進捗をどのように報告するか(週次のミーティング、チャットツールでの日報など)の頻度や方法を明記しておきます。

秘密保持契約書(NDA)

秘密保持契約書(NDA/Non-Disclosure Agreement)は、取引を通じて知り得た機密情報を外部に漏らさないことを約束するための契約書です。

情報を「受け取る側」だけでなく、「渡す側」も守るための重要な書類です。

秘密保持契約が使われる場面としては、以下のようなものがあります。

  • 仕事の打ち合わせ前に、クライアントの未公開サービスや事業計画を共有される
  • 制作の過程で、クライアントの顧客情報や個人情報を取り扱う
  • 自分のノウハウや制作物の設計情報を相手に開示する

NDAは、業務委託契約書とセットで締結するのが一般的です。

また、業務委託契約書の中に「秘密保持条項」として組み込む形をとることもあります。

どちらの形でも法的効力に差はありませんが、情報の機密性が高い案件では独立したNDAを用意する方が望ましいでしょう。

秘密保持契約書を作る際の注意点

特に気をつけたいのが以下の3点です。

  • 「秘密情報(機密情報)」の定義を具体的に明記する
    「秘密情報」「機密情報」はどちらも同じ意味で使われます。
    範囲が曖昧だとトラブルになりやすいため、口頭で共有した情報を含めるかどうかも含めて明確にしておきましょう。
  • 契約終了後の秘密保持期間を決めておく 
    契約終了後も義務が続く期間を明記します。実務では3〜5年、または「契約終了後〇年間」とするケースが多いです。情報の重要度に応じて判断しましょう。
  • 情報の返還・廃棄・消去について取り決めておく 
    契約終了時の情報の扱いを明記しておきましょう。
    デジタルデータが主流の現代では、紙の返還だけでなくPCからの「データ消去」まで定めておくと安全です。必要に応じて「消去証明書」の提出を求めることも有効です

発注書(注文書)・発注請書とは

「口頭で依頼されて、なんとなく仕事が始まってしまった」という経験はありませんか?

発注書・発注請書は、こうした「言った・言わない」のトラブルを防ぐための書類です。

発注書で業務内容・金額・納期を書面で確定させ、発注請書で受注側がその内容を承諾したことを示します。

セットで使うのが基本ですが、現代ではメールやチャットでの承諾返信で代えるケースも増えています。

発注書・発注請書は、立場によって使い方が変わります。

  • 発注する側 発注書を作成して相手に渡す
  • 受注する側 先方に発注書を要求するか、発注請書を作成して承諾の意思を示す

発注請書がない場合でも、メールやチャットでの承諾返信など、何らかの形で承諾の記録を残しておくことが大切です。

発注書を受け取っただけで無返答のままだと、「依頼を受けたかどうか」が曖昧になるリスクがあります。

発注書・発注請書を使う際の注意点

気をつけたいのが以下の3点です。

  • 基本契約とセットで使う 
    業務委託契約書などの基本契約を別途締結したうえで、個別案件ごとに発注書を発行するのが一般的です
  • 印紙税に注意する
    請負契約に基づく発注請書(受注側が発行する書類)は、記載された金額によって収入印紙の貼付が必要になる場合があります。
  • データ(電子取引)なら印紙は不要
    Wordや請求書作成ソフト等で作った書類をPDFにし、メールやチャット、電子契約サービスを使ってデータで送受信する場合は、金額が大きくても印紙税はかかりません。

利用規約とは

利用規約は、自分のWebサービス・アプリ・デジタルコンテンツを利用するユーザーとの間のルールを定める書類です。

サービス提供者と利用者の権利・義務を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。

利用規約が必要になる場面としては、以下のようなものがあります。

  • 自分が作ったWebサービスやアプリを不特定多数に公開する
  • デザインテンプレートや素材を販売・配布する
  • オンラインサロンや有料コミュニティを運営する

有料・無料を問わず、不特定多数にサービスを提供する場合は必ず用意しましょう。

利用規約がないと、トラブル時に判断の根拠がなくなってしまいます。

なお、個人情報を取得する場合は、プライバシーポリシーとセットでの作成・公開が必須です。

利用規約を作る際の注意点

特に気をつけたいのが以下の5点です。

  • 免責事項・禁止事項を明確に定める 
    提供者側がどこまで責任を負うかを明記しましょう。ただし、消費者取引では「一切の責任を負わない」という極端な免責条項は消費者契約法により無効になります。不正利用や著作権侵害など、禁止行為も具体的に列挙しておきましょう。
  • サービス変更・終了時のルールを決めておく 
    内容変更や終了の際のユーザーへの通知方法・時期を明記しておくと、トラブルを防げます。
  • 利用規約の変更手続きを明記する 
    民法の定型約款のルールに則り、変更内容と効力発生時期をあらかじめユーザーへ周知する期間(例:変更の14日前など)を設けましょう。
  • 消費者契約法・特定商取引法との整合性を確認する 
    消費者向けにサービスを提供する場合、返金・キャンセルポリシーは法律の範囲内で定める必要があります。
  • 準拠法と管轄裁判所を決めておく 
    トラブルが裁判に発展した場合に備え、適用する法律(準拠法)と裁判所(専属的合意管轄裁判所)を明記しておきましょう。あらかじめ自分の近くの裁判所を指定しておくと、万が一の際の負担を抑えられます。

プライバシーポリシー

プライバシーポリシーとは、個人情報をどのように収集・利用・管理するかを定めた文書です。

ユーザーに対して「あなたの情報をこのように扱います」と明示することで、信頼関係を築く役割を果たします。

プライバシーポリシーが必要になる場面としては、以下のようなものがあります。

  • WebサイトやブログにGoogleアナリティクスなどのアクセス解析ツールを導入している
  • 問い合わせフォームやメールマガジンで個人情報を収集している
  • ECサイトや有料サービスで氏名・住所・クレジットカード情報を取り扱う
  • SNSのDMやLINE公式アカウントで個人情報をやり取りする

フリーランスとして活動するなら、問い合わせフォームを設置した時点でプライバシーポリシーの公開が必要と考えておきましょう。

プライバシーポリシーを作る際の注意点

特に気をつけたいのが以下の5点です。

  • 個人情報保護法に基づいた内容にする
    利用目的の明示・安全管理措置・第三者提供の制限などが義務付けられています。
    SSLによる暗号化やパスワード管理など、具体的なセキュリティ対策も明記しましょう。なお、個人情報保護法は頻繁に改正されているため、定期的な見直しが必要です。
  • Cookie・外部送信規律について明記する 
    Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールを使っている場合、Cookieの利用目的を明記する必要があります。
    電気通信事業法の外部送信規律に基づき、データを送信している外部サービス(ツール名・目的)も一覧で開示しましょう。アフィリエイト広告を導入している場合も同様です。
  • 第三者提供のルールを明確にする 
    収集した個人情報を第三者に提供する場合は、原則としてユーザーの同意が必要です。
    提供する・しないにかかわらず、どちらも明記しておきましょう。
  • 改定時の対応を決めておく 
    法律の改正やサービス変更に伴い改定が必要になった場合は、サイト上で告知し、最終更新日を明記しておきましょう。
  • 開示・削除請求の窓口を設ける 
    ユーザーから個人情報の確認・削除を求められた際の手続き方法と問い合わせ窓口を必ず明記しましょう。これは法律上の必須要件です。
    対応が遅れると、個人情報保護委員会への申告につながるケースもあります。

株主間契約書(創業株主間契約)

株主間契約書(創業株主間契約)は、共同創業者間のルールを定め、会社設立後のトラブルを防ぐための書類です。

登記上は必須ではありませんが、複数人で起業するなら最優先で用意しましょう(※1人起業は不要。合同会社は後述します)。

主に以下のような場面で必要となります。

  • 友人・知人と共同で会社を設立する
  • 出資比率や役割分担を明確にしたい
  • メンバーが途中で抜けた場合のルールを決めたい

関係が良好なうちに作っておくことが何より重要です。トラブルが起きてからでは、話し合いそのものが難しくなります。

株主間契約書を作る際の注意点

特に気をつけたいのが以下の3点です。

  • 株式の配分・意思決定・譲渡ルールを明確にする
    株式比率は経営の主導権(議決権)に直結するため、最もトラブルが起きやすいポイントです。誰が何%持つか、重要事項をどう決めるかに加え、「無断での第三者への株式譲渡」を禁止するルールも必ず盛り込みましょう。
  • 離脱時の「株式の扱い」と「買い取り価格」を決める
    創業メンバーが途中で辞めた際、株をどう回収するかを定めます。一定期間の在籍を条件に株式を確定させる「ベスティング条項」が有効です。また、「誰が・いくら(額面や時価など)で買い取るか」の算出ルールまで決めないと後で揉めます。
  • 定款(ていかん)との内容を完全に一致させる
    株主間契約と定款の内容が矛盾した場合、会社に対しては「定款」が優先されてしまいます。法的なトラブルを防ぐため、双方の内容にズレがないか必ずセットで確認してください。

合同会社を設立する場合

合同会社には株主がいないため、代わりに「社員間契約書」「業務執行に関する合意書」を作成します。

登記所に提出され誰でも閲覧できる「定款」とは異なり、これらの契約書は当事者間だけの非公開書類です。そのため、定款には書きにくい社内の細かいルールを補う役割を果たします。

まとめ

この記事では、フリーランス・起業家がよく使う契約書の種類と使い分けを解説しました。

フリーランスが最初に用意すべき契約書
  • 請負契約書または準委任契約書(仕事の内容による)
  • 秘密保持契約書(NDA)
  • 発注書・発注請書
  • プライバシーポリシー(問い合わせフォーム設置時点で必須)
起業・会社設立時に優先して用意すべき契約書
  • 株主間契約書/社員間契約書(共同創業者がいる場合は最優先)
  • 利用規約・プライバシーポリシー(サービス提供時)

契約書は「なんとなく用意するもの」ではなく、自分とクライアント、双方を守るための大切なツールです。

種類を正しく選び、必要な項目を漏れなく盛り込むことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

「どの契約書を使えばいいかわからない」と感じたら、この記事のチェックリストに戻って確認してみてください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の状況に応じたアドバイスではありません。

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