契約書がないとどうなる?フリーランスによくある6つのトラブルと対策

前回の記事(「フリーランス新法とは?Webデザイナーなど、フリーランスへの影響を解説」)では、フリーランスを守るために施行された「フリーランス新法」について解説しました。

しかし、法律はあくまで最低限のルールです。

実際の仕事では、

  • 修正は何回までか
  • 著作権は誰のものか
  • 途中でキャンセルされたらどうするか

といった細かな取り決めまでは法律が決めてくれません。

こうしたルールを決めずに仕事を始めると、思わぬトラブルにつながることがあります。

この記事では、契約書がないことで起こりやすい6つのトラブルと、契約書がなぜ必要なのかをわかりやすく解説します。

読み終わる頃には、「自分の仕事にはどんな契約条項が必要なのか」が具体的に見えてくるはずです。

筆者について

ゆりぃ

医療系IT会社でデザイナーとして働く2児のママ。
2026年行政書士試験合格、現在開業準備中。
契約書・許可申請・起業手続きについて発信しています。

目次

フリーランスによくある6つのトラブル

トラブル① 報酬の未払い・減額

「納品したのに入金されない」
「後から予算が厳しいと言われて報酬を減額された」

契約書や発注書がない場合、報酬額や支払条件について認識の違いが起こりやすくなります。

もちろん、契約書がなくてもメールやチャットのやり取りが証拠になる場合はあります。

しかし、条件が曖昧なままだと、報酬を請求する際に不利になる可能性があります。

フリーランス新法では報酬の支払期限についてルールが定められていますが、まずは「何を、いくらで受けた仕事なのか」を明確にしておくことが重要です。

トラブル② 修正が際限なく続く

「あと少しだけ修正してほしい」
その一言が何度も続き、気づけば当初の想定を大きく超える作業量になっていた。

Webデザイナーやクリエイターには非常によくあるトラブルです。

修正回数や修正範囲を決めていないと、

  • どこまでが契約内の対応なのか
  • どこからが追加作業なのか

の判断ができません。

契約書で無料修正回数や追加費用の基準を決めておくことで、防げるトラブルです。

トラブル③ 納品後に「イメージと違う」と言われる

「思っていたものと違う」
「もっとこういう雰囲気だったはず」

制作物の仕事では珍しくありません。

事前に仕様や要件を明文化していないと、どちらの認識が正しかったのか判断できなくなります。

契約書や仕様書に、

  • 制作内容
  • 納品物
  • 検収方法

を記載しておくことで、「何をもって完成とするか」を明確にできます。

また、一定期間連絡がなければ検収完了とみなす「みなし検収条項」を設けることで、納品後の長期対応も防ぎやすくなります。

トラブル④ 著作権・利用範囲をめぐるトラブル

「納品したデザインが別の用途でも使われていた」
「勝手に改変されていた」

制作物には著作権が関係します。

法律上は、原則として著作権は制作した人に発生します。

しかし実務では、「お金を払ったから自由に使える」と考える発注者も少なくありません。

契約書で、

  • 著作権を譲渡するのか
  • 利用許諾だけなのか
  • 利用できる範囲はどこまでか

を決めておくことで、後々のトラブルを防げます。

トラブル⑤ キャンセル時にそれまでの報酬がもらえない

制作途中で、

「今回は中止になりました」

と言われるケースです。

契約内容によっては、それまでの作業分について報酬を請求できる場合もあります。

しかし、契約書がないと、

  • どこまで作業したか
  • キャンセル時にどう精算するか

が曖昧になりやすくなります。

途中解約時の精算方法を事前に決めておくことが大切です。

トラブル⑥ 信用できない取引先とのトラブル

契約書を嫌がる相手や、条件を曖昧なまま進めようとする相手には注意が必要です。

契約書の締結プロセスは、

「取引条件をきちんと確認する意思があるか」

を見極める機会にもなります。

また、契約書に反社会的勢力排除条項(反社条項)を設けておくことで、万が一問題が発覚した際の対応もしやすくなります。

なぜ口約束だけでは危険なのか

「信頼している相手だから大丈夫」

そう思っていても、トラブルは悪意だけで起こるわけではありません。

理由① 証拠がなければ権利を主張しにくい

報酬額や納期、業務範囲について証拠が残っていなければ、

  • 行政機関への相談
  • 交渉
  • 法的手続き

のいずれにおいても不利になる可能性があります。

契約書は、トラブル時のためだけでなく、「何を約束したのか」を確認するための記録でもあります。

理由② 相手の事情で約束が変わることがある

  • 担当者が退職した。
  • 上司の承認が下りなかった。
  • 会社の方針が変わった。

こうした事情で、最初の約束が守られなくなることがあります。

書面がなければ、「そんな話は聞いていない」で終わってしまう可能性があります。

理由③ 書面があることで認識のズレを防げる

契約書は、トラブルが起きた後のためだけに作るものではありません。

業務範囲や納期、報酬などを事前に確認することで、「そんなつもりじゃなかった」という認識のズレを防ぐ役割があります。

契約書があることで、お互いが同じ条件を確認したうえで仕事を進められます。

フリーランス新法があっても契約書が必要な理由

フリーランス新法によって、フリーランスを守るルールは大きく強化されました。

しかし、新法だけですべてのトラブルを防げるわけではありません。

新法の対象外になる取引もある

例えば、

  • 個人からの依頼
  • 従業員のいない個人事業主同士の取引

などは、新法の対象外となる場合があります。

身近な相手ほど契約書を省略しがちですが、後々トラブルになることも少なくありません。

実務のルールまでは法律が決めてくれない

法律では、

  • 修正回数
  • 著作権
  • キャンセル料
  • 追加費用
  • 検収期間

までは決めてくれません。

これらは契約書で定める必要があります。

トラブルと契約条項の対応表

起こり得るトラブル契約書で決めておきたい内容
未払い・減額報酬額・支払期日
終わらない修正修正回数・追加費用
イメージ違い仕様・検収条件
著作権トラブル著作権の帰属・利用範囲
途中キャンセル解約時の精算方法
信用トラブル暴力団排除条項

用途に応じた契約書ごとに、起こり得るトラブルを予測し、その防止のための条項を設けるようにしましょう。

まとめ

契約書は、相手を疑うために作るものではありません。

お互いの認識をそろえ、お互いを守るために作るものです。

フリーランス新法によって最低限のルールは整備されましたが、実務の細かな取り決めまでは法律がカバーしてくれません。

そのため、報酬や修正対応、著作権、キャンセル時の精算など、自分の業務に関わるルールを契約書で明確にしておくことが重要です。

「契約書なんてまだ早い」と思っている段階こそ、実は一番必要なタイミングかもしれません。

安心して仕事を続けるためにも、自分の業務に合った契約書を整えておきましょう。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の状況に応じたアドバイスではありません。

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