「メルカリでせどりやショップ経営をしてみたいけど、古物商許可は必要?」
「取り方を調べてみたけど、よくわからないし難しそう。」
そんなふうに感じていませんか?
古物商許可は、一見ハードルが高そうに見えますが、流れを理解すれば自分で取得することも可能です。
ただし
- 営業所の条件
- 書類の細かなルール
など、事前に知らないとつまずきやすいポイントもあります。
この記事では、古物商許可の取り方について、
- 申請の流れ(5ステップ)
- 必要書類や費用
- 許可が取れないケース
- 自分でできるかの判断ポイント
などに分けて、できるだけわかりやすく解説します。
読むことで、
「自分でもできそうかどうか」が判断でき、不安を減らした状態で準備を進められるようになります。
古物商許可申請の5ステップ

古物商許可の取得は、以下の5つのステップで進みます。
- 申請前の準備
- 書類の確認・作成
- 警察署への事前相談
- 本申請(書類提出)
- 審査 ・許可証の受け取り
ひとつずつ解説していきます。
1. 申請前の準備

まずは申請する際の以下の基本条件の決定・確認をします。
具体的には、以下の項目です。
- 営業所を決める
- 管理者を選任する
- 欠格事由に該当しないことを確認する
- 品目を決定する
- 営業所を管轄する警察署を確認する
営業所を決める
営業所(継続的に営業を行う拠点)を確保します。
- 自宅の一室
- 賃貸の事務所 など
チェックポイント
- 古物を安全に管理できる独立したスペースがある
- 営業所としての使用権限がある(大家の使用許諾など)
- 実態のある場所である(住所のみ・バーチャルオフィスは不可)
営業所の要件を満たさず許可が下りないケースも多いため、事前に確認しておきましょう。
管理者を選任する
古物商を営業するには、営業所ごとに管理者を1名選任する必要があります。
申請者本人が管理者を兼ねることも可能です。
欠格事由に該当しないことを確認する
古物商の許可は、欠格事由(許可を受けられない条件)に該当していると受けられません。
主な欠格事由は以下のとおりです。
- 破産手続開始の決定を受け、復権していない
- 一定の犯罪歴がある
- 古物営業法違反で処分歴がある
- 暴力団関係者である など
1つでも該当すると許可は下りません。
不安な場合は、事前に確認しておくと安心です。
確認する範囲
欠格事由の確認対象は、申請区分によって異なります。
個人申請
- 申請者
- 営業所の管理者
※申請者が管理者を兼ねる場合は1人のみ
法人申請
- 役員全員(監査役を含む)
- 営業所の管理者
※代表者だけでなく、登記されている役員の全員が対象です。
品目を決定する
古物商許可では、取り扱う古物の「品目」をあらかじめ選択する必要があります。
主な品目は以下のとおりです。
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 機械工具類
- 道具類(家具・家電など) など
※実際に扱う予定の品目を選択します(複数選択可)
※迷う場合は「道具類」を含めておくケースが一般的です
営業所を管轄する警察署を確認する
古物商許可は、都道府県の公安委員会が許可を出し、申請は営業所の所在地を管轄する警察署で行います。
窓口は、警察署内の「生活安全課」や「防犯課」となるのが一般的です。
同じ都道府県内でも管轄が異なるため、事前に確認しておきましょう。
※複数の営業所がある場合は、それぞれの所在地を管轄する警察署が対象となります。
必要書類の確認と作成

古物商許可の申請には多くの書類が必要で、法人の場合は個人よりも必要書類が多くなります。
申請に必要な書類
1. 個人・法人共通
| 書類 | 内容・補足 |
|---|---|
| 許可申請書 | 提出用・控え用で2部(正副)用意 |
| 略歴書* | 過去5年間の職歴・住所歴を記載 |
| 誓約書* | 欠格事由に該当しない旨の誓約 |
| 住民票* | 本籍地記載あり(マイナンバー不要) |
| 身分証明書* | 本籍地のある市区町村発行の証明書(破産者でない証明など) |
| 営業所の書類 | 使用承諾書、周辺地図など |
| URLの使用権限があることを疎明する資料 ※インターネット販売をする場合のみ | ドメインの登録画面のスクショなど |
*印の書類(略歴書・誓約書・住民票・身分証明書)の準備範囲
個人の場合
- 申請者本人
- 営業所の管理者
※本人が管理者を兼ねる場合は1人分のみ
法人の場合
- 役員全員(監査役含む)
- 営業所の管理者
※役員が管理者を兼ねる場合はその分は不要
2. 法人のみ必要な追加書類
| 書類 | 内容・補足 |
|---|---|
| 定款の写し | 原本と相違ない」旨を記載し、代表者印を押印 |
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 法務局で取得(発行から3ヶ月以内) |
必要書類を作成する
許可申請書・略歴書・誓約書は、警察署のウェブサイトからダウンロードできます。
これらの書類は記入内容の不備により差し戻しとなるケースも多いため、作成する際は以下の点に注意しましょう。
- 住所表記(番地・丁目など)の統一
- 日付の記入方法
- 誤字・記入漏れ
作成のポイント
住所や名前は、住民票などの公的書類の記載通りにする。
例)
- 住民票記載の住所「1丁目2番地3号」→「1-2-3」ではなく、そのまま「1丁目2番地3号」で記載する。
- 住民票記載の名前が旧字体 → そのまま旧字体で書く
不安な場合は、事前相談の際に下書きを持参し、確認してもらうと安心です。
警察署への事前相談

営業所の確保と書類の作成ができたら、営業所を管轄する警察署に事前相談を行います。
※法律上必須ではありませんが、実務上はほぼ必須です。
事前相談で確認される内容
事前相談では、主に以下の4点が確認されます。
① 書類の整合性
警察が最も厳しくチェックするポイントです。
- 各書類で、住所表記や漢字(旧字体など)が一致しているか
- 日付が未来の日付になっていないか、署名漏れがないか
- 登記事項証明書の「目的」欄に「古物営業を営む」旨があるか
② 欠格事由の口頭確認
申請者や管理者が、欠格事由に該当しないかを確認されます。
- 犯罪歴の有無(特に過去5年以内の罰金刑以上)
- 管理者の適格性(遠方在住でないか、他営業所と兼任していないか)
※管理者は原則、1営業所につき1名の専任が必要です。
③ 営業所の実態確認(最重要)
「実際に営業できる場所か」を書類や図面で確認されます。
- 使用権限: 賃貸の場合、契約用途が「事務所・店舗」になっているか。
※「使用許諾書」が必要な場合あり。 - 独立性の確認: 他の会社や生活スペースと明確に区別されているか。
※図面を見ながら説明を求められることがあります。 - ネット販売の確認: URLの登録情報(WHOIS・アカウント情報など)が申請者と一致しているか。
④ 品目の選択相談
- 主たる品目の確認
- 自動車を扱う場合は、保管場所(駐車場)の確認が必要なことも
管轄警察署ごとのローカルルールに注意
古物商許可の運用基準は、都道府県ごとの公安委員会で定められており、実務上は警察署ごとに運用が異なる場合があります。
そのため、事前相談の際にローカルルール(独自運用)を確認しておくと、申請がスムーズです。
確認しておきたいポイント
- 営業所の使用権限に関する書類で、使用許諾書が必要か
- 営業所の図面は、不動産の間取り図のコピーで足りるか(補足資料や追加書類の有無)
- URLの使用権限を示す資料の具体例 ※インターネット販売を行う場合のみ
- 公開されている必要書類以外に、追加で求められる書類があるか
事前相談の予約時にこれらを確認し、作成済みの書類を見直しておくと安心です。
事前相談の予約の取り方
管轄の警察署へ電話し、事前相談の予約を取ります。
電話予約時に確認すること
- 事前相談の日時
- 管轄警察署のローカルルール(独自運用)
- 当日、そのまま本申請が可能か
- 担当者の名前
事前相談で書類に問題がなければ、そのまま本申請ができる場合があります。
また、軽微な修正であれば、その場で訂正印により対応できることもあります。
※印鑑は必ず持参しましょう。
予約の流れ
- 営業所を管轄する警察署の「生活安全課(防犯係)」に電話する
- 「古物商許可の申請を検討しており、事前に書類の確認をお願いしたい」と伝える
- 事前相談の日時を決める
- ローカルルールを確認する
- 担当者の名前を確認する
警察署へ申請する

事前相談後、書類に問題がないことを確認して本申請を行います。
なお、申請は郵送ではなく、原則として窓口提出です。
- 提出先:営業所の所在地を管轄する警察署
- 手数料:19,000円(全国一律)
※この手数料は「審査のための費用」なので、万が一不許可になっても戻ってきません。
※収入証紙で納付するケースが一般的です(警察署で購入できます)。
収入証紙とは、都道府県に対する手数料を納付するための証票で、申請書に貼付して提出します。なお、収入印紙とは異なるため、購入時は間違えないよう注意が必要です。
審査・許可証の受け取り

本申請が終われば、あとは待つだけです。
この待ち時間を利用して、『古物台帳』の準備や、営業所に掲示する『プレート(標識)』の作成依頼を済ませておくと、許可証を受け取ったその日からスムーズに営業を開始できます。
審査
- 審査期間:40営業日
土日祝日を除いてカウントするため、カレンダー上では約2ヶ月かかります。
余裕を持って計画を立てるようにしましょう。 - 警察からの電話確認
審査中、担当者から「この経歴について詳しく」「このURLの管理画面をもう一度見せて」といった電話がかかってくることがあります。 - 現地調査(必要に応じて)
自動車を扱う場合や、店舗型営業の場合などは、営業所の現地確認が行われることがあります。
審査期間にやっておくとスムーズな準備
許可取得後すぐに営業を開始できるよう、以下の準備も進めておきましょう。
- 古物台帳の準備
古物商には、取引内容を記録する「古物台帳」の備え付けが義務付けられています。
取引年月日や相手方の情報、品目などを記録するもので、紙だけでなく、要件を満たせばエクセル等での管理も可能です。
※記載方法や保存期間にはルールがあるため、事前に確認しておきましょう - 標識(プレート)の作成
営業所には、「古物商許可を受けていることを示す標識(プレート)」の掲示が必要です。
許可番号や氏名(名称)などを記載する必要があり、サイズや記載内容にも一定のルールが定められています。※規定に沿って作成する必要あり。
なお、ネットショップのみで営業する場合でも、ウェブサイト上に標識の内容を表示する必要があります。
許可証の受取り・営業の開始
審査が完了すると、警察署から連絡があります。来署して許可証を受け取りましょう。
古物商許可の取得にかかる費用・期間

古物商許可の取得には、申請手数料だけでなく、書類取得費や準備費用もかかります。
ここでは、全体像を分かりやすく整理します。
取得にかかる費用
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 申請手数料 | 19,000円(全国一律) |
| 住民票 | 約300円 |
| 身分証明書 | 約300円 |
| 登記事項証明書(法人のみ) | 480〜600円 |
| 行政書士への報酬(依頼する場合) | 30,000〜70,000円程度 |
| 標識(プレート)の作成費 | 1,000円〜5,000円程度 |
- 申請手数料は返金不可
審査のための費用のため、不許可となっても返金されません。 - 法人の場合は公的書類費用が増える
住民票や身分証明書などの公的書類は、法人の場合は役員全員分が必要となるため、人数に応じて費用が増えます。 - その他の費用もかかる
上記以外にも、交通費や古物台帳の準備費など、数百円〜数千円程度の費用が発生する場合があります。
トータル費用の目安
| 区分 | 自分で申請する場合 | 行政書士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 個人申請 | 約2万円前後 | 約6万円〜8万円程度 |
| 法人申請 | 約2万円〜数万円程度 | 約7万円〜10万円程度 |
- 書類の取得数や営業所の状況などにより、費用は前後します。
行政書士に依頼する場合は、報酬(代行手数料)で3〜5万円程度追加で、上記の金額で考えておくと安心です。
取得までの期間
審査期間
40営業日(約2ヶ月)
土日祝日を除いてカウントするため、実際のカレンダーでは約2ヶ月程度かかります
実際にかかるトータル期間
古物商許可は、「申請してから」だけでなく、その前の準備期間も含めて考える必要があります。
- 書類準備:1週間〜2週間
- 事前相談〜申請:数日〜1週間
- 審査期間:約2ヶ月
合計:約1.5ヶ月〜2.5ヶ月程度
古物商許可は「すぐ取れる資格」と思われがちですが、実際には2ヶ月前後かかるため、
- 開業スケジュール
- 仕入れ開始のタイミング
などは、余裕をもって計画することが重要です。
古物商許可が取れないケース

古物商許可は、要件を満たせば誰でも取得できるわけではありません。
ここでは、「法律上の理由で許可が下りないケース」と「実務上よくある不許可・差し戻しのケース」に分けて解説します。
法律上、許可が受けられないケース(欠格事由)
古物営業法では、許可を受けることができない人(欠格事由)が定められています。
主なものは以下のとおりです。
- 破産手続開始の決定を受けて復権していない
- 一定の犯罪歴がある(窃盗・詐欺・古物営業法違反など)
- 過去に古物商許可を取り消され、一定期間が経過していない
- 暴力団関係者である
- 住所が定まらない状況である
これらに該当する場合、申請しても許可は受けられません。
実務上、許可が下りない・手続きが進まないケース
法律上は問題がなくても、実務上の不備により申請が通らないケースも多くあります。
営業所の要件を満たしていない
最も多いのがこのケースです。
- バーチャルオフィスを使用している
- 賃貸物件の用途が「住居専用」のまま
- 使用承諾書が不十分
- 生活スペースと営業スペースの区別が不明確
「実際に営業できる場所かどうか」が厳しく見られます。
管理者の要件を満たしていない
- 営業所から遠方に住んでいる
- 他の営業所と兼任している
- 実態として常駐できない
管理者は「営業所に常駐できること」が前提です。
書類の不備・不一致
- 住所や氏名の表記ゆれ(例:1-2-3 と 1丁目2番3号)
- 誓約書の日付ミスや記入漏れ
- 法人の目的欄に古物営業の記載がない
細かい点でも差し戻しの原因になります。
ネット販売に関する不備
- ドメインやアカウントの名義が申請者と一致しない
- URLの使用権限を証明できない
ネット販売を行う場合は特に注意が必要です。
古物商許可が取れないケースの多くは、欠格事由ではなく、書類や営業所の準備不足によるものです。
事前にしっかり確認し、警察署への事前相談を活用することで、スムーズに許可取得できる可能性が高まります。
自分でできる?古物商許可の難易度と判断ポイント

古物商許可は、必要書類を揃え、手順どおりに進めれば、個人でも取得は可能です。
ただし、営業所の要件や書類の細かなチェックがあるため、初めての方にとってはややハードルが高い部分もあります。
ここでは、「自分でできる人」と「専門家に依頼した方がよい人」の目安を紹介します。
自分で申請しやすい人
以下に当てはまる場合は、自分での申請でも問題なく進められる可能性が高いです。
- 書類の準備や手続きが苦にならない
- 平日に警察署へ行く時間が確保できる
- 営業所の要件に不安がない(自宅の一室など)
- 個人申請で、管理者も自分自身である
行政書士への依頼を検討した方がよい人
以下に当てはまる場合は、専門家への依頼を検討するとスムーズです。
- 仕事や育児で時間が取れない
- 法人申請で、役員が複数いる
- 営業所の要件に不安がある(賃貸・用途制限など)
- ネット販売を予定しており、URLの扱いに不安がある
- 確実に一度で許可を取りたい
迷ったら「営業所」と「時間」で判断
古物商許可の難易度は、
- 営業所の条件がクリアできているか
- 書類準備や平日の対応に時間が取れるか
この2点で大きく変わります。
少しでも不安がある場合は、事前相談を活用するか、
行政書士への依頼も選択肢として検討すると安心です。
まとめ

古物商許可の取得は、
- 営業所の確保
- 必要書類の正確な準備
- 警察署への事前相談
この3つが大きなポイントです。
手続き自体は決して難しすぎるものではありませんが、営業所の要件や書類の細かなルールなど、つまずきやすいポイントも多くあります。
また、古物商許可は申請してから許可が下りるまでに通常約40日ほどかかり、さらに営業所の準備や書類収集の期間も含めると、取得までには2ヶ月以上かかることも珍しくありません。
そのため、
- 時間に余裕があり、自分で調べながら進められる方は「自分で申請」
- 不安がある方や、確実に進めたい方は「行政書士への依頼」
といった形で、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
スケジュールに余裕を持ち、早めに準備を始めることが、スムーズな取得への近道です。
まずはできるところから準備を進めつつ、必要に応じて事前相談なども活用しながら、無理のない形で進めていきましょう。
