古物商の品目区分|どれに該当?ケース別解説

「古物商の区分って、結局どれを選べばいいの?」
「一覧は見たけど、自分がどれに当てはまるのかわからない…」
「メルカリで売るだけでも区分って必要?」

古物商許可の申請を進める中で、こうした疑問を感じる方はとても多く、実際につまずきやすいポイントのひとつです。

古物商許可では、扱う中古品の種類に応じて「区分(品目)」を選んで申請する必要があります。

ただ、

  • 区分の名前がわかりにくい
  • 自分の商品がどれに当てはまるのかイメージしづらい

と、一覧を見ただけでは判断しづらいのが実情です。

ですが、実務上はそこまで難しく考える必要はなく、「主に何を扱うか」を基準に整理すれば、ほとんどの場合1〜2つに絞ることができます。

また、区分はひとつに限定する必要はなく、複数選ぶことも可能で、「これも扱うかもしれない」といった場合でも、柔軟に対応できます。

この記事では、

  • 古物商の区分一覧の整理
  • メルカリ・せどり・ハンドメイドなどの具体例
  • 迷ったときの判断基準

を、申請時にそのまま使えるレベルでわかりやすく解説します。

読み終えるころには、自分がどの区分に該当するのか、迷わず判断できる状態になります。

目次

古物の区分は全部で13種類

古物は、法律上13種類の区分(品目)に分類されています。

古物商許可を申請する際には、扱う商品がどの区分に該当するかを確認する必要があります。

まずは全体像をつかむために、古物営業法施行規則で定められている区分を一覧で確認していきましょう。

区分法律上の定義(補足)わかりやすい具体例
区分法律上の定義(補足)わかりやすい具体例
美術品類書画、彫刻、工芸品等絵画、掛け軸、骨董品、陶芸品など
衣類和服類、洋服類、その他の衣料品古着、子ども服、ブランド服、着物など
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等腕時計、アクセサリー、指輪、ネックレス、サングラスなど
自動車自動車(その部分品を含む)中古車、エンジン、タイヤ、カーナビなど
自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車及び原動機付自転車(その部分品を含む)バイク、原付、ヘルメット、マフラーなど
自転車類自転車類(その部分品を含む)自転車本体、サドル、ホイール、電動自転車など
写真機類写真機、光学器等カメラ、レンズ、双眼鏡など
事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等パソコン、プリンター、コピー機、FAXなど
機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等冷蔵庫、洗濯機、電動工具、DIY工具など
道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等家具、食器、雑貨、ゲームソフト、CD・DVDなど
皮革・ゴム製品類カバン、靴等バッグ、財布、靴、ベルトなど
書籍本、雑誌、漫画など
金券類商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。商品券、ギフトカード、株主優待券、切符、テーマパークチケットなど

ただし、この表をすべて正確に覚える必要はありません。

大切なのは、 いきなり正確に判断しようとするのではなく、まずは「何を扱うか」から大まかに当たりをつけることです。

そのうえで、最終的には、選んだ区分が適切かどうかを確認することが重要です

【ケース別】あなたはどの区分?よくあるパターンで解説

ここからは、メルカリやせどりなど、よくあるケースごとに「どの区分を選べばいいか」を具体的に見ていきます。

「自分のケースに近いもの」を探しながら確認してみてください。

アパレル・ブランド品を扱う場合

アパレルは、商品によって区分が分かれやすいジャンルのため、あらかじめ複数の区分をまとめて申請しておくと、後から困ることが少なくなります。

目安としては、以下の「4区分」を押さえておくと安心です。

①衣類

Tシャツ、コート、子ども服、着物、靴下、マフラー、帽子など

「身につけて体を覆うもの」はここに該当します。

②皮革・ゴム製品類

靴、草履、革製バッグ、財布、ベルトなど

革素材の製品はこの区分に入ります。

③時計・宝飾品類

腕時計、ネックレス、指輪など

真珠やダイヤなどの宝飾品だけでなく、安価なアクセサリーもすべて対象です。

身につける装飾品=アクセサリー全般と考えると分かりやすくなります。

④道具類

ナイロン・布製のバッグや財布、ヘアアクセサリーなど

革製以外のバッグや小物類はこちらに該当します。

同じ「バッグ」や「財布」でも、素材によって区分が分かれる点には注意が必要です。

そのため、アパレルやブランド品を扱う場合は、「衣類+皮革・ゴム製品類+時計・宝飾品類+道具類」の4区分で申請しておくと安心です。

家電・スマホ・ガジェットを扱う場合

家電やスマートフォン、ガジェット類も、メルカリやせどりで多いジャンルです。

この分野は一見すべて同じに見えますが、用途によって区分が分かれるため注意が必要です。

目安としては、以下の「2区分」を押さえ、場合によって「道具類」も申請しておくと安心です。

①機械工具類(メイン)

冷蔵庫、電子レンジ、ドライヤー、テレビ、ゲーム機本体、スピーカー、イヤホンなど

電気で動く家電製品や機械はこの区分に該当します。

②事務機器類

パソコン、スマートフォン、タブレット、プリンターなど

情報処理や通信に使う機器はこの区分に該当します。

スマホやパソコンを1点でも扱う場合は、「事務機器類」が必要です。

また、ガジェット系は扱う商品が広がりやすく、以下のように別の区分が必要になるケースもあります。

  • 美顔器 → 機械工具類
  • カメラ → 写真機類

 ジャンルが少しでも広がる可能性がある場合は、「機械工具類」「写真機類」も併せて申請しておくと安心です。

③道具類

上記2区分に付随する小物類が該当します。

  • ゲームソフト(CD・DVD・カートリッジ)
  • スマホケース、タブレットカバー
  • 三脚、自撮り棒、スマホスタンド
  • マウスパッド、PCバッグ など

機器本体ではなく、周辺アクセサリーや記録媒体は道具類に分類されます。

そのため、家電やガジェットを扱う場合は、「機械工具類+事務機器類」を基本に、必要に応じて「道具類」も追加しておくと安心です。

ホビー・趣味・雑貨を扱う場合

フィギュアやおもちゃ、雑貨なども、メルカリやせどりでよく扱われるジャンルです。

この分野は幅が広く一見バラバラに見えますが、基本は「道具類」が中心になります。

ただし、一部の商品は別の区分に該当するため注意が必要です。

目安としては、以下の区分を押さえておくと安心です。

① 道具類(メイン)

フィギュア、おもちゃ、雑貨、インテリア小物、ゲームソフト、CD・DVDなど

日用品や娯楽用品、記録媒体はこの区分に該当します。

② 書籍

本、雑誌、漫画など

本を扱う場合はこの区分が必要です。

③ 美術品類(該当する場合)

骨董品、アンティーク雑貨、作家ものの工芸品など

美術的価値が高いものは道具類ではなく、美術品類に該当します。

同じように見える商品でも、

  • 普通の雑貨 → 道具類
  • 骨董・アンティーク → 美術品類

と、価値や扱いによって区分が分かれる点がポイントです。

④その他(機械工具類・写真機類)

また、以下のようなケースにも注意が必要です。

  • ゲーム機本体 → 機械工具類
  • カメラ → 写真機類

「機械そのもの」は道具類ではなく、別の区分になる場合があります。

このように、ホビー雑貨を扱う場合は、「道具類」を中心に、「書籍」や「美術品類」 などを必要に応じて追加する形で申請すると安心です。

子ども用品を扱う場合

ベビー用品や子ども用品も、メルカリなどで多く取引されているジャンルです。

この分野は一見ひとまとめに見えますが、商品ごとに区分が分かれるため注意が必要です。

ジャンルをまたいで扱うケースが多いため、あらかじめ複数の区分を押さえておくと安心です。

目安としては、以下の区分を検討しておきましょう。

① 衣類

子ども服、ベビー服、スタイ、帽子など

身につけて着るものは、この区分に該当します。

② 道具類

おもちゃ、ぬいぐるみ、絵本以外の知育玩具、食器、ベビー用雑貨など

日用品や遊び道具は、この区分が中心になります。

③ 機械工具類

ベビーカー、電動バウンサー、ベビーモニターなど

電気で動くものや機械は、この区分に該当します。

④ 書籍

絵本、児童書など

本を扱う場合は、この区分が必要です。

このように、子ども用品は、【服・おもちゃ・機械(ベビーカーなど)・本】と、複数の区分にまたがるのが特徴です。

そのため、子ども用品を扱う場合は、「衣類+道具類+機械工具類+書籍」をまとめて申請しておくと安心です。

ここに注意!

なお、粉ミルクやベビーフードは古物には該当しませんが、食品として扱われるため注意が必要です。

個人が家庭の余剰品として販売するケースは見られるものの、事業として継続的に販売する場合は、食品衛生法など別の法律の規制を受ける可能性があります

ハンドメイド作品を販売する場合

ハンドメイド作品を販売する場合、古物商許可が必要かどうかで迷う方が多いジャンルです。

結論からいうと、新品の素材を仕入れて制作する場合や、自身で所有している物をリメイクする場合は、古物商許可は不要です。

一方で、中古品を仕入れて素材として使用する場合は、その仕入れの内容によって古物商許可が必要になる可能性があります。

古物商許可が不要となるケース

  • 新品の素材を仕入れて制作している
  • 自身の不用品をリメイクして販売している
  • 無償でもらった素材(布など)で制作している

古物商許可が必要になる可能性があるケース

  • 中古品として販売されている素材(古着・古布など)を仕入れて制作している
  • リサイクルショップやメルカリなどで中古素材を仕入れて加工している
  • 一度使用されたアクセサリーパーツ等を仕入れて制作している

 一度流通したもの(古物)を仕入れて取引に使用する場合は、古物商許可の対象となる可能性があります。

なお、中古素材を仕入れてハンドメイドする場合の区分は、「作ったもの」ではなく「仕入れたもの」によって判断します

例えば以下のように分類されます。

  • 着物・古着・布 → 衣類 
  • ビーズ類・アクセサリーパーツ → 道具類
  • アンティークボタン、ネックレス金具、ブローチパーツ(装飾品扱いのもの)→時計・宝飾品類
  • 流木、木製パーツ、貝殻、ドライフラワー→道具類

※インテリアや装飾素材として流通しているものは「道具類」に該当します。
なお、自然物そのもの(自分で採取した流木や貝殻など)は、古物には該当しません。

迷ったときの判断基準

古物の区分は一見複雑に見えますが、実務上は「どの区分に当たるのか」を一定のルールで整理することができます。

判断に迷った場合は、次の3つの視点で考えると整理しやすくなります。

①「仕入れたもの」を基準に考える

古物の区分は、完成品ではなく仕入れた時点の品目で判断します。

ハンドメイドや加工を行っている場合でも、基準となるのはあくまで素材です。

  • 古着・着物 → 衣類
  • カメラ・レンズ → 写真機類
  • スマートフォン → 事務機器類

「何に加工したか」ではなく「何を仕入れたか」が基準になります。

②「用途」で大まかに分類する

細かく判断に迷う場合は、用途で大枠を整理するとわかりやすくなります。

  • 身につけるもの → 衣類 / 時計・宝飾品類
  • 電気・機械で動くもの → 機械工具類 / 事務機器類 / 写真機類
  • 生活用品・雑貨 → 道具類
  • 書籍・印刷物 → 書籍

まず用途で大分類し、その中で個別判断するのが実務的です。

③「複数区分にまたがる可能性」で考える

実際の取扱いでは、1つの商品ジャンルが複数区分にまたがることもあります。

そのため、1つに絞り込めない場合は、複数区分で申請することも可能です。

例:

  • アパレル → 衣類 + 皮革・ゴム製品類 + 道具類
  • おもちゃ → 機械工具類 + 道具類
  • 子ども用品 →衣類 + 皮革・ゴム製品類 + 機械工具類 + 書籍 + 道具類

「後から追加する」よりも「最初から広く取る」方が実務上は安全です。

迷ったときは、次の順番で整理すると判断しやすくなります。

① 仕入れたものは何か
② 用途は何か
③ 複数区分にまたがるか

それでも迷う場合は警察の事前相談で確認する

ここまで読んでも「自分のケースがどの区分に当たるか判断できない」という場合は、警察署への事前相談を活用するのがおすすめです。

古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)で手続きを行います。

申請前に相談することも可能で、区分の考え方や申請内容について確認することができます。

実務上は、事前相談は「分からないことを一から聞く場」というよりも、申請前の最終確認として利用されるケースが一般的です。

そのため、できるだけ書類や必要事項を一通り準備したうえで、「この内容で申請して問題ないか」を確認する形で臨むとスムーズです。

軽微な修正であればその場で対応し、そのまま申請まで進められることもあります。

なお、相談は事前に警察署へ電話で連絡し、日時を調整したうえで来所するケースが一般的です。

担当者の不在などで対応できない場合もあるため、いきなり訪問するのは避けたほうがよいでしょう。

※区分についても相談は可能ですが、最終的な判断は申請者自身が行う必要があります。
※担当者によって説明のニュアンスが異なる場合もあるため、あくまで確認・すり合わせの場として活用するのがおすすめです。

許可手続きの流れについては、以下の記事で解説しています。

適切に「広く」区分を申請するのがポイント

区分に迷った場合は、ある程度広めに申請しておくこと自体は問題ありません。

実際の取引では、複数の区分にまたがるケースも多いためです。

ただし、必要以上に区分を増やしすぎるのは避けた方がよいでしょう。

実際に取り扱わない区分まで申請してしまうと、内容の確認が必要になる場合があります。

特に、自動車・バイクや金券類を扱う場合は注意が必要です。

これらは、区分を選んだからといって申請書類が増えるわけではありませんが、保管場所や取扱方法などについて、実務上追加で確認されることがあります。

警察の事前相談で手続きをスムーズに

迷ったまま申請するよりも、事前に確認しておくことで、手続きがスムーズに進みます。

相談する際は、できるだけ具体的に伝えるのがポイントです。

  • どんな商品を扱う予定か
  • 仕入れ方法(メルカリ・リサイクルショップなど)
  • ハンドメイドやリメイクの有無

「何をどう扱うのか」を具体的に説明すると、より正確な回答が得られます。

よくある質問(Q&A)

Q1. 区分は後から追加できますか?

追加できます。

区分の追加は「変更届」を提出することで対応可能です。
通常、区分の追加のみであれば手数料はかかりません。

ただし、後から手続きを行う手間がかかるため、最初から余裕を持って複数区分で申請しておく方がスムーズです。

なお、許可証に記載されている「主たる取扱品目」を変更する場合は、許可証の書換が必要となるため、手数料が発生します。

費用の目安:約1,500円程度(※都道府県により異なります)

Q2. 複数の区分を選んでも問題ないですか?

問題ありません。

古物商許可は複数区分での申請が可能です。

Q3. とりあえず道具類だけで申請してもいいですか?

おすすめできません。

本来別の区分に該当するものはカバーできないため、実際の取扱いに合わせて申請する必要があります。

Q4. メルカリで少し売るだけでも許可は必要ですか?

取引内容によって判断されます。

古物に該当するものを仕入れて販売する場合は、古物商許可が必要になります。

この場合、販売量の多少は関係ありません。

一方で、自分で使う目的で購入したものを不要になって売るといった場合は、古物営業には該当せず、許可は不要です。

「購入の目的」が「使用」なのか「販売」なのかが判断のポイントになります。

Q5. ハンドメイドでも古物商許可は必要ですか?

新品素材のみであれば不要です。

ただし、中古品を仕入れて素材として使用する場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。

まとめ|古物商の区分は「何を扱うか」でシンプルに考えればOK

古物商の区分は、一見すると種類が多く複雑に感じますが、実務上はシンプルに整理することができます。

大切なのは、細かい定義を覚えることではなく、次のポイントを押さえることです。

  • 判断の基準は「何を扱うか(仕入れるか)」
  • 商品がどの用途に当たるか(身につけるもの/機械/日用品など)
  • 扱うジャンルが複数の区分にまたがる可能性があるか

後から区分を追加することも可能ですが、手続きの手間や時間がかかります。

そのため、実際に扱う可能性がある範囲で、最初から余裕を持って区分を申請しておく方がスムーズです。

ただし、必要以上に申請すると、内容確認が入る可能性があります。

特に、以下の区分については注意が必要です。

  • 自動車・バイク
  • 金券類

判断に迷う場合は、無理に自己判断せず、警察署への事前相談を活用しましょう。

事前に確認しておくことで、申請ミスや手戻りを防ぐことができます。

古物商の区分は、多くの方が最初につまずくポイントですが、考え方さえ押さえれば決して難しいものではありません。

「何を扱うか」を基準に整理し、自分に合った区分でスムーズに申請を進めていきましょう。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の状況に応じたアドバイスではありません。

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