メルカリでせどりやショップ運営をしてみたいけど、古物商許可って必要なの?
と迷っていませんか?
調べてみても、「必要な場合もあれば不要な場合もある」と書かれていて、結局自分が当てはまるのか分からず、不安に感じている方も多いと思います。
実は、古物商許可はすべての人に必要なわけではありません。
ただし、知らずに必要なケースに当てはまってしまうと、無許可営業になるリスクもあるため注意が必要です。
そこでこの記事では
- 古物商許可が必要になるケース
- 許可が不要なケース
- メルカリや転売での判断基準
- 新品・未使用品の扱い
- よくある勘違い
について、初心者の方にもわかりやすく解説します。
この記事を読むと、
自分に古物商許可が必要かどうかが判断できるようになり、ムダな不安なく次の行動に進めます
古物商とは?対象となる営業と古物の定義

古物商とは、都道府県の公安委員会から許可を受けて、古物の売買などを行う営業のことをいいます。
具体的には、次のようなケースが該当します。
- 古物(中古品)を仕入れて販売する
- 古物市場(業者間の取引の場)を運営する
- 古物の売買を希望する人同士を仲介する
古物とは一度でも使用された物品や、使用されていなくても取引されたことのある物品のことをいいます。
簡単にいうと、「中古品」や「一度人の手に渡ったもの」が該当します。
古物の区分一覧(13種類)

古物は、法律上13種類に分類されています。
自分が扱う商品がどの区分にあたるかを確認しておくことも大切です。
古物営業法施行規則でかかれている、古物の区分は以下のとおりです。
| 区分 | 法律上の定義(補足) | わかりやすい具体例 |
|---|---|---|
| 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 | 絵画、掛け軸、骨董品、陶芸品など |
| 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 | 古着、子ども服、ブランド服、着物など |
| 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 | 腕時計、アクセサリー、指輪、ネックレス、サングラスなど |
| 自動車 | 自動車(その部分品を含む) | 中古車、エンジン、タイヤ、カーナビなど |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車(その部分品を含む) | バイク、原付、ヘルメット、マフラーなど |
| 自転車類 | 自転車類(その部分品を含む) | 自転車本体、サドル、ホイール、電動自転車など |
| 写真機類 | 写真機、光学器等 | カメラ、レンズ、双眼鏡など |
| 事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 | パソコン、プリンター、コピー機、FAXなど |
| 機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 | 冷蔵庫、洗濯機、電動工具、DIY工具など |
| 道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 | 家具、食器、雑貨、ゲームソフト、CD・DVDなど |
| 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 | バッグ、財布、靴、ベルトなど |
| 書籍 | 本、雑誌、漫画など | |
| 金券類 | 商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう | 商品券、ギフトカード、株主優待券、切符、テーマパークチケットなど |
古物は13の区分に分かれていますが、実際にはどの区分に該当するか迷うケースも多くあります。
具体的な判断方法や迷いやすい例については、以下の記事で詳しく解説しています。

古物商許可が必要になるケース

以下のような場合は、古物商許可が必要となる可能が高いです。
- 利益を出す目的で、中古品を買い取って販売する
- フリマアプリ(メルカリ・ラクマ等)で転売するために仕入れる
- リサイクルショップやネットで中古品を購入し、転売する
- 転売目的で中古スマホやブランド品などを買い付ける(仕入れる)
- 転売して利益を出すつもりで、中古品を別の品物と交換する
「古物(一度人の手に渡ったもの)」を、転売を前提として仕入れ、継続的に販売しているかどうかが判断の基準になります。
- 営利目的で古物を仕入れ、継続的に販売している → 許可が必要になる可能性が高い
- 自分の不用品の処分(仕入れなし) → 原則不要
単発であっても、最初から転売目的で仕入れている場合は、古物営業と判断される可能性があるため注意が必要です。
新品・未使用品で許可が必要となるケース
未使用や新品であっても、古物商許可が必要になる場合があります。
たとえば
- 一度でも消費者の手に渡った商品(未使用品含む)を仕入れて販売する
- フリマアプリなどで「新品・未使用品」を仕入れて転売する
これらは見た目は新品でも、法律上は「古物」に該当する可能性があります。
判断のポイントは「新品かどうか」ではなく、仕入れ先(流通経路)です
あっせん業も許可が必要
中古品の売買を仲介(あっせん)として行う場合も、古物商許可が必要になります。
たとえば、売りたい人と買いたい人をつなぎ、手数料を受け取るようなケースも、古物営業に該当する可能性があります。
そのため、「自分で売買していないから大丈夫」と思っていても、実際には許可が必要になる場合があるため注意が必要です。
古物商許可が不要なケース

古物商許可は、すべてのケースで必要となるわけではありません。
以下のような場合は、原則として許可は不要です。
自分の物を売る場合
- 自分で使っていた服や家電を売る
- 読み終わった本や使わなくなったおもちゃを出品する
- 引っ越しや断捨離で不用品をまとめて売る
もともと自分が使うために購入したものを売る場合は許可は必要ありません。
もらった物・譲り受けた物を売る場合
- プレゼントでもらったけど使わないもの
- 家族や知人から譲り受けたもの
これも「仕入れ」ではないため許可は不要です。
自分で作ったものを販売する場合
- ハンドメイド作品
- 自作アクセサリーや雑貨
新品かつ自分で作ったものは古物ではない。
ただし、次のような場合は注意が必要です。
中古品を材料として使う場合
- 古着をリメイクした服
- 中古の着物を使った小物
- 古いアクセサリーを分解して再利用
このように、一度使用されたもの(古物)を材料にしている場合は、たとえ新しい作品に作り替えていても、古物を仕入れて販売している扱いになる可能性があります。
古物をそのまま、または軽微な加工で販売する場合
- 古着に少し手を加えて販売
- 中古家具を簡単にリメイクして販売
このようなケースは、 実質的に古物の販売とみなされる可能性が高いです。
新品をメーカー・正規ルートから仕入れて販売する場合
- 卸業者やメーカーから仕入れた新品商品を販売する
この場合は「古物」ではなく通常の物販扱いとなるため許可は不要です。
消費すると価値がなくなるもの(消耗品)
食品や化粧品、衛生用品などは、古物営業法が定める「13の品目(古物)」に含まれていないため、これらを単独で取り扱う場合は、原則として古物商許可は不要です。
- 化粧品(スキンケア・メイク用品など)
- 食品・飲料
- 医薬品・サプリメント
- 衛生用品(マスク・コンタクトレンズなど)
これらの商品は一度消費すると価値がなくなる性質上、同法の規制対象外となっています。
そのため、フリマアプリ等で個人から仕入れて販売する場合であっても、古物商許可は必要ありません。
ただし、商品によっては、次章のように、別の法律や許認可が適用される場合があります。
古物商許可だけでは販売できない商品もある
古物商許可を取得すれば、すべての商品を自由に販売できるわけではありません。
たとえば、以下のような商品には別の法律や許認可が関係します。
- 化粧品・医薬品
→ 薬機法に基づく許可(販売業許可など)が必要 - お酒
→ 酒類販売業免許が必要 - 食品
→ 食品衛生法に基づく営業許可が必要なケースあり - 電化製品
→ PSEマーク(電気用品安全法)の基準を満たしていることの確認が必要 - 一部の生活用品
→ PSCマーク(消費生活用製品安全法)の基準を満たしていることの確認が必要
医薬品・化粧品の販売について

医薬品・サプリメント(医薬品成分を含むもの)
薬機法により、薬局や店舗販売業の許可がない個人は販売できません。
※メルカリ などのフリマアプリでも出品は禁止されています。
化粧品・医薬部外品(薬用化粧品)
新品(未開封)
個人が不要になったものを「不用品処分」として数回販売することは可能ですが、「利益目的で継続的に仕入れて売る(業として行う)」場合は、販売業の許可が必要になる可能性があるため注意が必要です。
手作り・小分け
自分で作った化粧品や、大きな容器から小さな容器へ「小分け」して販売することは、製造行為とみなされます。
化粧品製造販売業の許可がない限り、法律で厳しく禁止されています。
「血圧計」や「消毒液(医薬部外品)」なども医療機器や医薬品に該当し、医療機器販売業の届出や許可が必要です。
また、これらはフリマアプリでも出品禁止となっているケースがほとんどです。
お酒の販売について

お酒は、酒税法により酒類販売業免許が必要です。
ただし、自宅にある未開封のお酒を単発で販売するなど、営利性がない範囲であれば認められるケースもあります。
一方で、継続的に仕入れて販売する場合は、無許可では違法となる可能性が高いため注意が必要です。
なお、「お酒」として認識していなくても、アルコール分が1%以上含まれているものは酒税法上「酒類」に該当します。
料理酒や本みりんなども対象となるため、思わぬ違反にならないよう注意が必要です。
食品の販売について

食品の販売は、食品衛生法に基づき、営業許可または営業届出が必要になる場合があります。
目安としては
市販の食品をそのまま販売(未開封・常温)
→ 原則、許可・届出不要
冷蔵・冷凍食品の販売
→ 営業届出(食品等販売業)が必要になる場合あり
手作り・加工・小分け
→ 営業許可(菓子製造業など)が必要
特に「手を加える行為」は規制が厳しくなるため注意が必要です。
電化製品(PSEマーク)について

電化製品で、電気用品安全法(PSE)の対象製品は、PSEマークのないものは販売することができません。
たとえ転売であっても法律違反となります。
- コンセント付き製品
- 充電式製品(モバイルバッテリーなど) など
生活用品(PSCマーク)について

消費生活用製品安全法(PSC)の対象製品は、PSCマークがない場合は、新品・中古を問わず販売することができません。
- ベビーベッド
- ヘルメット
- ライター など
PSE/PSCマーク対象商品は、たとえ中古品であっても、これらのマークがないと販売ができないため注意が必要です。
メルカリ・転売でよくある勘違い

古物商許可については、ネット上でも情報が錯綜しており、誤解されているポイントが多くあります。
ここでは、特に多い勘違いをわかりやすく整理します。
「新品しか扱っていないから許可はいらない」
必ずしも正しくない
一見新品に見える商品でも、
- フリマアプリで仕入れたもの
- 一度でも消費者の手に渡ったもの
は、法律上「古物」に該当する可能性があります。
判断基準は「新品かどうか」ではなく「仕入れ先(流通経路)」です。
「利益が出ていなければ許可はいらない」
関係ない
「まだ利益が出ていないから大丈夫」と思われがちですが、古物営業法では 利益の有無は判断基準ではありません。
重要なのは、古物を仕入れて“業として”販売しているかどうかです。
「1回だけなら大丈夫」
ケースによる
単発での販売であれば、基本的には問題になりません。
ただし、
- 最初から転売目的で仕入れている
- 今後も継続する前提で行っている
場合は、「業として」と判断される可能性があります。
「自分の不用品なら何でも売ってOK」
原則OK(例外あり)
自分で使用するために購入したものを売る場合は、古物商許可は不要です。
ただし
- 転売目的で購入していたもの
- 実質的に仕入れと同じ状態になっている
といった場合は、古物営業とみなされる可能性があります。
「転売=すべて古物商許可が必要」
間違い
転売という言葉だけでは判断できません。
例えば
- メーカーや卸業者から新品を仕入れて販売
→許可不要 - フリマや中古市場で仕入れて販売
→ 許可が必要
ポイントは「何を売るか」ではなく「どこから仕入れるか」です。
「食品や化粧品は古物に関係ない」
場合による
食品や化粧品などの消耗品は、通常は古物として流通しませんが、
- 個人から仕入れて販売する
- 一度人の手に渡ったものを扱う
この場合は「古物」に該当する可能性があります。
また、これらの商品は古物営業法だけでなく、食品衛生法や薬機法などの規制も関係するため、別の許可が必要になる点にも注意が必要です。
「古物商間の仲介では、自分で在庫を持つことはないので許可はいらない」
場合による
友人の不用品売買を完全無料で手伝っただけなどの場合は許可はいりません。
ただし、利益(手数料)を得る目的で中古品の流通に関わる場合は、原則として古物商許可が必要です。
古物営業に関する罰則

古物営業では、無許可営業だけでなく、日々の取引や手続きに関する違反についても、法律により罰則が定められています。
違反の内容によっては、罰金だけでなく拘禁刑が科される場合もあるため、注意が必要です。
ここでは、代表的な違反と罰則の内容を、重さごとにわかりやすく整理します。
最も罪が重い「無許可営業」と「悪質な不正」
- 無許可営業: 許可を取らずに中古品売買のビジネスをした。
- 不正取得: 嘘をついて許可証をもらった。
- 名義貸し: 自分の許可証を他人に使わせて営業させた。
- 公安委員会の命令違反: 営業停止命令などに従わなかった。
いわゆる「無許可営業」や「悪質な不正」
3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
次に重い「営業場所の違反」
営業許可のない場所で買い取りを行った場合
1年以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金
※デパートの催事場やイベント会場などに「仮設店舗」を出す場合は、あらかじめ警察(公安委員会)に届け出れば、そこでの買い取りが可能になります。
やや重い「日々の実務違反」
- 古物市場のルール違反: 許可のない人を市場に入れた。
- 台帳(帳簿)の不正: 買い取り記録を付けなかった、または嘘を書いた。
- 本人確認義務違反: 相手の身分確認を怠った。
- 警察への報告義務違反: 盗品の疑いがあるのに警察に届け出なかった。
こういった日々の記録や報告の義務違反
6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
手続き・対応義務の違反も罪に
- 申請書の虚偽: 変更届などに嘘を書いた。
- 立入検査の拒絶: 警察の検査を拒んだり、嘘の報告をした。
- 返納義務違反: 廃業したのに許可証を返さなかった。
こういった事務的な手続きのミスや、調査への非協力
10〜20万円以下の罰金
無許可営業のリスクを避けるために

「知らなかった」では済まされない
「古物商許可が必要だとは知らなかった」という場合でも、違反と判断される可能性があります。
特に最近は、フリマアプリ(メルカリ など)やネット販売の普及により、個人でも古物営業に該当するケースが増えています。
例えば
- 中古品を仕入れて販売している
- 利益を目的として継続的に売買している
このような場合は、自覚がなくても「古物営業」と判断される可能性があるため注意が必要です。
リスクを避けるために意識したいこと
無許可営業のリスクを避けるためには、次のポイントを押さえておきましょう。
- 自分の販売スタイルが古物営業に該当するか確認する
- 判断に迷う場合は、管轄の警察署に相談する
- 仕入れ販売を行う場合は、早めに許可取得を検討する
古物商許可は、必要なケースに当てはまる場合は取得が必要です。
あいまいなまま進めるのではなく、事前に確認しておくことがトラブル防止につながります。
古物商許可の取り方

古物商許可は、営業所を管轄する警察署(生活安全課)に申請して取得します。
大まかな流れは次のとおりです。
- 営業所を決める
- 必要書類を準備する
- 警察署に申請する(事前相談も可能)
- 審査(約40〜60日)
- 許可証の交付
申請手数料:19,000円
申請では、特に営業所が要件を満たしているかどうかが重要なポイントになります。
自宅を営業所として申請することも可能ですが、営業の実態があることや、適切な管理体制を整えていることなど、営業所としての要件を満たす必要があります。
また、一定の犯罪歴があるなど、欠格事由に該当する場合は、許可を受けることができません。
詳しい手続き・必要書類・注意点については、以下の記事で解説しています。

【こんな人は要注意】古物商許可を取った方がいいケース

以下に当てはまる場合は、古物商許可の取得を検討した方が安全です。
- 中古品を仕入れて販売している(仕入れて手を加えている場合も含む)
- フリマアプリやリサイクルショップなどで、継続的に仕入れて販売している
- 今後、せどりや転売をビジネスとして続けていきたい
「これは趣味なのか、それともビジネスなのか」と迷った場合は、「最初から売るつもりで仕入れているかどうか」を基準に考えてみてください。
もし、「安く仕入れて高く売る」という前提で動いているのであれば、すでに古物営業に該当する可能性があります。
無許可のまま続けてしまうと、3年以下の拘禁刑などの罰則が科されるリスクもあるため、不安がある場合は早めに許可を取得しておくのが安心です。
【まとめ】古物商許可が必要かどうかの判断ポイント

古物商許可が必要かどうかは、次の2つで判断するのがポイントです。
- 中古品(古物)を仕入れているか
- それを継続的に販売しているか
この両方に当てはまる場合は、古物営業に該当する可能性が高く、許可が必要になるケースが多いです。
一方で、
- 自分の不用品を売る
- 単発での販売
- 新品を正規ルートから仕入れて販売する
といった場合は、原則として許可は不要です。
ただし、判断が難しいケースも多く、知らないうちに無許可営業となってしまうリスクもあります。
「少しでも迷う」「継続的にやっていく予定がある」場合は、早めに許可取得を検討しておくと安心です。
また、判断に不安がある場合は、管轄の警察署(生活安全課)に相談することも可能です。
「必要かもしれないと思った時点」で確認・準備するのが大切です。
