古物商許可の取り方を5ステップで解説|初心者でも失敗しない方法

「メルカリでせどりやショップ経営をしてみたいけど、古物商許可は必要?」
「取り方を調べてみたけど、よくわからないし難しそう。」

そんなふうに感じていませんか?

古物商許可は、一見ハードルが高そうに見えますが、流れを理解すれば自分で取得することも可能です。

ただし

  • 営業所の条件
  • 書類の細かなルール

など、事前に知らないとつまずきやすいポイントもあります。

この記事では、古物商許可の取り方について、

  • 申請の流れ(5ステップ)
  • 必要書類や費用
  • 許可が取れないケース
  • 自分でできるかの判断ポイント

などに分けて、できるだけわかりやすく解説します。

読むことで、

「自分でもできそうかどうか」が判断でき、不安を減らした状態で準備を進められるようになります。

目次

古物商許可申請の5ステップ

古物商許可の取得は、以下の5つのステップで進みます。

  • 申請前の準備 
  • 書類の確認・作成 
  • 警察署への事前相談  
  • 本申請(書類提出)  
  • 審査 ・許可証の受け取り

ひとつずつ解説していきます。

1. 申請前の準備

まずは申請する際の以下の基本条件の決定・確認をします。

具体的には、以下の項目です。

  • 営業所を決める
  • 管理者を選任する
  • 欠格事由に該当しないことを確認する
  • 品目を決定する
  • 営業所を管轄する警察署を確認する

営業所を決める

営業所(継続的に営業を行う拠点)を確保します。

  • 自宅の一室
  • 賃貸の事務所 など

チェックポイント

  • 古物を安全に管理できる独立したスペースがある
  • 営業所としての使用権限がある(大家の使用許諾など)
  • 実態のある場所である(住所のみ・バーチャルオフィスは不可)

営業所の要件を満たさず許可が下りないケースも多いため、事前に確認しておきましょう。

管理者を選任する

古物商を営業するには、営業所ごとに管理者を1名選任する必要があります。

申請者本人が管理者を兼ねることも可能です。

欠格事由に該当しないことを確認する

古物商の許可は、欠格事由(許可を受けられない条件)に該当していると受けられません。

主な欠格事由は以下のとおりです。

  • 破産手続開始の決定を受け、復権していない
  • 一定の犯罪歴がある
  • 古物営業法違反で処分歴がある
  • 暴力団関係者である など

1つでも該当すると許可は下りません。
不安な場合は、事前に確認しておくと安心です。

確認する範囲

欠格事由の確認対象は、申請区分によって異なります。

個人申請

  • 申請者
  • 営業所の管理者

※申請者が管理者を兼ねる場合は1人のみ

法人申請

  • 役員全員(監査役を含む)
  • 営業所の管理者

※代表者だけでなく、登記されている役員の全員が対象です。

品目を決定する

古物商許可では、取り扱う古物の「品目」をあらかじめ選択する必要があります。

主な品目は以下のとおりです。

  • 衣類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車
  • 機械工具類
  • 道具類(家具・家電など) など

※実際に扱う予定の品目を選択します(複数選択可)
※迷う場合は「道具類」を含めておくケースが一般的です

営業所を管轄する警察署を確認する

古物商許可は、都道府県の公安委員会が許可を出し、申請は営業所の所在地を管轄する警察署で行います。

窓口は、警察署内の「生活安全課」や「防犯課」となるのが一般的です。

同じ都道府県内でも管轄が異なるため、事前に確認しておきましょう。

※複数の営業所がある場合は、それぞれの所在地を管轄する警察署が対象となります。

必要書類の確認と作成

古物商許可の申請には多くの書類が必要で、法人の場合は個人よりも必要書類が多くなります。

申請に必要な書類

1. 個人・法人共通

書類内容・補足
許可申請書提出用・控え用で2部(正副)用意
略歴書*過去5年間の職歴・住所歴を記載
誓約書*欠格事由に該当しない旨の誓約
住民票*本籍地記載あり(マイナンバー不要)
身分証明書*本籍地のある市区町村発行の証明書(破産者でない証明など)
営業所の書類使用承諾書、周辺地図など
URLの使用権限があることを疎明する資料
※インターネット販売をする場合のみ
ドメインの登録画面のスクショなど

*印の書類(略歴書・誓約書・住民票・身分証明書)の準備範囲

個人の場合

  • 申請者本人
  • 営業所の管理者

※本人が管理者を兼ねる場合は1人分のみ

法人の場合

  • 役員全員(監査役含む)
  • 営業所の管理者 

※役員が管理者を兼ねる場合はその分は不要

2. 法人のみ必要な追加書類

書類内容・補足
定款の写し原本と相違ない」旨を記載し、代表者印を押印
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)法務局で取得(発行から3ヶ月以内)

必要書類を作成する

許可申請書・略歴書・誓約書は、警察署のウェブサイトからダウンロードできます。

これらの書類は記入内容の不備により差し戻しとなるケースも多いため、作成する際は以下の点に注意しましょう。

  • 住所表記(番地・丁目など)の統一  
  • 日付の記入方法  
  • 誤字・記入漏れ 

作成のポイント

住所や名前は、住民票などの公的書類の記載通りにする。

例)

  • 住民票記載の住所「1丁目2番地3号」「1-2-3」ではなく、そのまま「1丁目2番地3号」で記載する。
  • 住民票記載の名前が旧字体 そのまま旧字体で書く

不安な場合は、事前相談の際に下書きを持参し、確認してもらうと安心です。

警察署への事前相談

営業所の確保と書類の作成ができたら、営業所を管轄する警察署に事前相談を行います。

※法律上必須ではありませんが、実務上はほぼ必須です。

事前相談で確認される内容

事前相談では、主に以下の4点が確認されます。

① 書類の整合性

警察が最も厳しくチェックするポイントです。

  • 各書類で、住所表記や漢字(旧字体など)が一致しているか
  • 日付が未来の日付になっていないか、署名漏れがないか
  • 登記事項証明書の「目的」欄に「古物営業を営む」旨があるか

② 欠格事由の口頭確認

申請者や管理者が、欠格事由に該当しないかを確認されます。

  • 犯罪歴の有無(特に過去5年以内の罰金刑以上)
  • 管理者の適格性(遠方在住でないか、他営業所と兼任していないか)

※管理者は原則、1営業所につき1名の専任が必要です。

③ 営業所の実態確認(最重要)

「実際に営業できる場所か」を書類や図面で確認されます。

  • 使用権限: 賃貸の場合、契約用途が「事務所・店舗」になっているか。
    ※「使用許諾書」が必要な場合あり。
  • 独立性の確認: 他の会社や生活スペースと明確に区別されているか。
    ※図面を見ながら説明を求められることがあります。
  • ネット販売の確認: URLの登録情報(WHOIS・アカウント情報など)が申請者と一致しているか。

④ 品目の選択相談
  • 主たる品目の確認
  • 自動車を扱う場合は、保管場所(駐車場)の確認が必要なことも

管轄警察署ごとのローカルルールに注意

古物商許可の運用基準は、都道府県ごとの公安委員会で定められており、実務上は警察署ごとに運用が異なる場合があります。

そのため、事前相談の際にローカルルール(独自運用)を確認しておくと、申請がスムーズです。

確認しておきたいポイント

  • 営業所の使用権限に関する書類で、使用許諾書が必要か
  • 営業所の図面は、不動産の間取り図のコピーで足りるか(補足資料や追加書類の有無)
  • URLの使用権限を示す資料の具体例 ※インターネット販売を行う場合のみ
  • 公開されている必要書類以外に、追加で求められる書類があるか

事前相談の予約時にこれらを確認し、作成済みの書類を見直しておくと安心です。

事前相談の予約の取り方

管轄の警察署へ電話し、事前相談の予約を取ります。

電話予約時に確認すること
  • 事前相談の日時
  • 管轄警察署のローカルルール(独自運用)
  • 当日、そのまま本申請が可能か
  • 担当者の名前

事前相談で書類に問題がなければ、そのまま本申請ができる場合があります。
また、軽微な修正であれば、その場で訂正印により対応できることもあります。
※印鑑は必ず持参しましょう

予約の流れ
  • 営業所を管轄する警察署の「生活安全課(防犯係)」に電話する
  • 「古物商許可の申請を検討しており、事前に書類の確認をお願いしたい」と伝える
  • 事前相談の日時を決める
  • ローカルルールを確認する
  • 担当者の名前を確認する

警察署へ申請する

事前相談後、書類に問題がないことを確認して本申請を行います。

なお、申請は郵送ではなく、原則として窓口提出です。

  • 提出先:営業所の所在地を管轄する警察署
  • 手数料:19,000円(全国一律)

※この手数料は「審査のための費用」なので、万が一不許可になっても戻ってきません。
※収入証紙で納付するケースが一般的です(警察署で購入できます)。

収入証紙とは

収入証紙とは、都道府県に対する手数料を納付するための証票で、申請書に貼付して提出します。なお、収入印紙とは異なるため、購入時は間違えないよう注意が必要です。

審査・許可証の受け取り

本申請が終われば、あとは待つだけです。

この待ち時間を利用して、『古物台帳』の準備や、営業所に掲示する『プレート(標識)』の作成依頼を済ませておくと、許可証を受け取ったその日からスムーズに営業を開始できます。

審査
  • 審査期間:40営業日
    土日祝日を除いてカウントするため、カレンダー上では約2ヶ月かかります。
    余裕を持って計画を立てるようにしましょう。
  • 警察からの電話確認
    審査中、担当者から「この経歴について詳しく」「このURLの管理画面をもう一度見せて」といった電話がかかってくることがあります。
  • 現地調査(必要に応じて)
    自動車を扱う場合や、店舗型営業の場合などは、営業所の現地確認が行われることがあります。

審査期間にやっておくとスムーズな準備

許可取得後すぐに営業を開始できるよう、以下の準備も進めておきましょう。

  • 古物台帳の準備
    古物商には、取引内容を記録する「古物台帳」の備え付けが義務付けられています。
    取引年月日や相手方の情報、品目などを記録するもので、紙だけでなく、要件を満たせばエクセル等での管理も可能です。
    ※記載方法や保存期間にはルールがあるため、事前に確認しておきましょう
  • 標識(プレート)の作成
    営業所には、「古物商許可を受けていることを示す標識(プレート)」の掲示が必要です。
    許可番号や氏名(名称)などを記載する必要があり、サイズや記載内容にも一定のルールが定められています。※規定に沿って作成する必要あり。
    なお、ネットショップのみで営業する場合でも、ウェブサイト上に標識の内容を表示する必要があります。

許可証の受取り・営業の開始

審査が完了すると、警察署から連絡があります。来署して許可証を受け取りましょう。

古物商許可の取得にかかる費用・期間

古物商許可の取得には、申請手数料だけでなく、書類取得費や準備費用もかかります。

ここでは、全体像を分かりやすく整理します。

取得にかかる費用

項目金額
申請手数料19,000円(全国一律)
住民票約300円
身分証明書約300円
登記事項証明書(法人のみ)480〜600円
行政書士への報酬(依頼する場合)30,000〜70,000円程度
標識(プレート)の作成費1,000円〜5,000円程度
  • 申請手数料は返金不可
    審査のための費用のため、不許可となっても返金されません。
  • 法人の場合は公的書類費用が増える
    住民票や身分証明書などの公的書類は、法人の場合は役員全員分が必要となるため、人数に応じて費用が増えます。
  • その他の費用もかかる
    上記以外にも、交通費や古物台帳の準備費など、数百円〜数千円程度の費用が発生する場合があります。

トータル費用の目安

区分自分で申請する場合行政書士に依頼する場合
個人申請約2万円前後約6万円〜8万円程度
法人申請約2万円〜数万円程度約7万円〜10万円程度
  • 書類の取得数や営業所の状況などにより、費用は前後します。

行政書士に依頼する場合は、報酬(代行手数料)で3〜5万円程度追加で、上記の金額で考えておくと安心です。

取得までの期間

審査期間

40営業日(約2ヶ月)

土日祝日を除いてカウントするため、実際のカレンダーでは約2ヶ月程度かかります

実際にかかるトータル期間

古物商許可は、「申請してから」だけでなく、その前の準備期間も含めて考える必要があります。

  • 書類準備:1週間〜2週間
  • 事前相談〜申請:数日〜1週間
  • 審査期間:約2ヶ月

合計:約1.5ヶ月〜2.5ヶ月程度

古物商許可は「すぐ取れる資格」と思われがちですが、実際には2ヶ月前後かかるため、

  • 開業スケジュール
  • 仕入れ開始のタイミング

などは、余裕をもって計画することが重要です。

古物商許可が取れないケース

古物商許可は、要件を満たせば誰でも取得できるわけではありません。

ここでは、「法律上の理由で許可が下りないケース」と「実務上よくある不許可・差し戻しのケース」に分けて解説します。

法律上、許可が受けられないケース(欠格事由)

古物営業法では、許可を受けることができない人(欠格事由)が定められています。

主なものは以下のとおりです。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権していない
  • 一定の犯罪歴がある(窃盗・詐欺・古物営業法違反など)
  • 過去に古物商許可を取り消され、一定期間が経過していない
  • 暴力団関係者である
  • 住所が定まらない状況である

これらに該当する場合、申請しても許可は受けられません。

実務上、許可が下りない・手続きが進まないケース

法律上は問題がなくても、実務上の不備により申請が通らないケースも多くあります。

営業所の要件を満たしていない

    最も多いのがこのケースです。

    • バーチャルオフィスを使用している
    • 賃貸物件の用途が「住居専用」のまま
    • 使用承諾書が不十分
    • 生活スペースと営業スペースの区別が不明確

    「実際に営業できる場所かどうか」が厳しく見られます。

    管理者の要件を満たしていない

      • 営業所から遠方に住んでいる
      • 他の営業所と兼任している
      • 実態として常駐できない

      管理者は「営業所に常駐できること」が前提です。

      書類の不備・不一致

      • 住所や氏名の表記ゆれ(例:1-2-3 と 1丁目2番3号)
      • 誓約書の日付ミスや記入漏れ
      • 法人の目的欄に古物営業の記載がない

      細かい点でも差し戻しの原因になります。

      ネット販売に関する不備

      • ドメインやアカウントの名義が申請者と一致しない
      • URLの使用権限を証明できない

      ネット販売を行う場合は特に注意が必要です。

      ポイント:多くは「準備不足」によるもの

      古物商許可が取れないケースの多くは、欠格事由ではなく、書類や営業所の準備不足によるものです。

      事前にしっかり確認し、警察署への事前相談を活用することで、スムーズに許可取得できる可能性が高まります。

      自分でできる?古物商許可の難易度と判断ポイント

      古物商許可は、必要書類を揃え、手順どおりに進めれば、個人でも取得は可能です。

      ただし、営業所の要件や書類の細かなチェックがあるため、初めての方にとってはややハードルが高い部分もあります。

      ここでは、「自分でできる人」と「専門家に依頼した方がよい人」の目安を紹介します。

      自分で申請しやすい人

      以下に当てはまる場合は、自分での申請でも問題なく進められる可能性が高いです。

      • 書類の準備や手続きが苦にならない
      • 平日に警察署へ行く時間が確保できる
      • 営業所の要件に不安がない(自宅の一室など)
      • 個人申請で、管理者も自分自身である

      行政書士への依頼を検討した方がよい人

      以下に当てはまる場合は、専門家への依頼を検討するとスムーズです。

      • 仕事や育児で時間が取れない
      • 法人申請で、役員が複数いる
      • 営業所の要件に不安がある(賃貸・用途制限など)
      • ネット販売を予定しており、URLの扱いに不安がある
      • 確実に一度で許可を取りたい

      迷ったら「営業所」と「時間」で判断

      古物商許可の難易度は、

      • 営業所の条件がクリアできているか
      • 書類準備や平日の対応に時間が取れるか

      この2点で大きく変わります。

      少しでも不安がある場合は、事前相談を活用するか、

      行政書士への依頼も選択肢として検討すると安心です。

      まとめ

      古物商許可の取得は、

      • 営業所の確保
      • 必要書類の正確な準備
      • 警察署への事前相談

      この3つが大きなポイントです。

      手続き自体は決して難しすぎるものではありませんが、営業所の要件や書類の細かなルールなど、つまずきやすいポイントも多くあります。

      また、古物商許可は申請してから許可が下りるまでに通常約40日ほどかかり、さらに営業所の準備や書類収集の期間も含めると、取得までには2ヶ月以上かかることも珍しくありません。

      そのため、

      • 時間に余裕があり、自分で調べながら進められる方は「自分で申請」
      • 不安がある方や、確実に進めたい方は「行政書士への依頼」

      といった形で、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

      スケジュールに余裕を持ち、早めに準備を始めることが、スムーズな取得への近道です。

      まずはできるところから準備を進めつつ、必要に応じて事前相談なども活用しながら、無理のない形で進めていきましょう。

      本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の状況に応じたアドバイスではありません。

      よかったらシェアしてね!
      • URLをコピーしました!
      • URLをコピーしました!
      目次