「古物商許可を取りたいけど、営業所ってどうすればいいの?」
「自宅でも大丈夫?」
「賃貸の場合は何に気をつければいい?」
こんなふうに悩んでいませんか?
古物商許可の中でも、営業所は警察が「営業の実態があるか」を重点的に確認する重要なポイントです。
実際に、営業所の条件を満たしていないことが原因で、申請が通らないケースも少なくありません。
結論からいうと、営業所は自宅や賃貸でも問題なく設定できます。
ただし、次のような要件を満たす必要があります。
- 営業スペースが明確になっていること
- 使用権限があること
- 実際に営業していること
- 営業所ごとに管理者を選任すること
この記事では、営業所の要件についてわかりやすく解説するとともに、
- 自宅・賃貸・実家などが営業所として認められる条件
- バーチャルオフィスがNGになりやすい理由
- 実際に審査で見られるポイントや、よくある不許可のケース
について、初めての方にもわかりやすく解説します。
この記事を読めば、営業所選びの判断基準がわかり、安心して申請準備を進められるようになります。
古物商の「営業所」とは?|まず押さえておきたい基本

古物商許可における「営業所」とは、古物の売買や管理などの営業活動を行う拠点のことをいいます。
ここで重要なのは、単なる「住所」や「保管場所」ではない、という点です。
営業所=「実際に営業している場所」

たとえば、次のような行為が行われる場所が営業所にあたります。
- 出品・発送などの業務
- 古物台帳の管理
- 取引対応
つまり、事業としての実態がある場所かどうかがポイントです。
※古物営業では法律で、「古物台帳(取引記録)」の備付け・保存が義務づけられています。
なぜ営業所が必要なのか?

営業所は、単なる形式ではなく、警察が営業実態を確認・管理するための重要な基準になっています。
古物営業は、中古品の流通という性質上、盗品の売買などに悪用されるリスクもあるため、
- どこで営業しているのか
- 誰が管理しているのか
を明確にする必要があります。
そのため、営業所があいまいな場合や、実態が確認できない場合には、許可が下りないこともあります。
「保管場所」との違いに注意

よくある勘違いとして、営業所=商品を保管している場所、と思われがちですが、これは正確ではありません。
たとえば、
- 倉庫に商品を置いているだけ
- フリマアプリで販売しているだけで拠点が不明確
といった場合は、営業所として認められない可能性があります。
大切なのは、「営業の中心となる場所かどうか」です。
古物商の営業所に必要な4つの要件

古物商の営業所は、どこでも自由に設定できるわけではありません。
警察の審査では、「実際に営業している拠点として適切か」が確認されます。
ここでは、営業所として認められるための主な要件を解説します。
【営業所の要件①】継続して営業できる場所であること

営業所として最も重要なのは、その場所で継続して営業活動を行えるかどうかです。
たとえば、次のような業務を日常的に行う拠点であることが前提となります。
- 出品や発送作業
- 古物台帳などの記録管理
- 取引に関する対応
そのため、
- 必要なときだけ使う場所
- 住所だけを借りている場所(バーチャルオフィスなど)
は、営業の実態がないと判断されやすく、許可が下りない可能性があります。
一方で、ネット販売が主となる場合は、出品・発送・管理といった業務を行う場所(自宅など)が、営業所に該当します。
【営業所の要件②】使用する権限があること

その場所を営業所として使うためには、正当な使用権限があることが必要です。
具体的には、
- 自分名義の持ち家 → OK
- 賃貸物件 → 契約上、事業利用が可能か確認
- 実家 → 家族の承諾が必要
またこれらは書類にて確認を求められることもあります。
持ち家(自己所有)の場合
一般的には、次のような書類にて、所有者であることを確認します。
- 登記事項証明書(建物)
- 固定資産税の納税通知書(名義確認用として使われることも)
賃貸物件の場合
賃貸の場合は、契約上、事業利用が認められているかが重要になります。
主に確認される書類は以下のとおりです。
- 賃貸借契約書(特に用途が居住専用になってないか)
- 使用承諾書(必要な場合)
不安な場合は、管理会社や大家さんに事前確認をしておくのが安全です。
実家の場合(家族名義)
実家を営業所にする場合は、所有者(親・パートナーなど)の承諾があるかどうかがポイントです。
一般的には、次のような書類が求められます。
- 使用承諾書(所有者が記載されているもの)
- 登記事項証明書(所有者確認のため)
家族でも第三者の物件として扱われる点に注意が必要です。
なお、求められる書類は警察署の運用によって異なることがあります。
管轄の警察署に事前に確認をしておくと、その後の申請がスムーズです。
【営業所の要件③】独立した営業スペースであること

営業所は、他人のスペースと区別された、独立性のある場所であることが求められます。
たとえば、
- 誰でも自由に出入りできる共有スペース
- 他人の事業と明確に区分されていない場所
は、認められない可能性があります。
特に、自宅の場合は「生活スペースとどう区分されているか」が見られることもあります。
【営業所の要件④】管理できる場所であること(管理者の配置)

営業所は、責任をもって管理できる体制が整っていることも求められます。
その前提として、古物営業では営業所ごとに管理者(古物商の管理者)を1人選任することが必要です。
管理者とは?
管理者とは、その営業所における古物営業について、実務上の責任を持つ人のことをいいます。
通常は、
- 申請者本人
- または従業員
の中から選任します。
また、実際には次のような管理を行うことが求められます。
- 商品(古物)の保管・管理
- 古物台帳などの記録管理
- 不正品の流通防止
- トラブル時の対応
自宅は営業所にできる。判断ポイントを解説

自宅でも、営業所の要件を満たせば古物商許可を取得できます。
特に重要なのは、次の4点です。
- 実際に営業を行っていること
- 継続して利用できること
- 使用権限があること
- 営業スペースや管理体制が明確であること
とくに賃貸物件では、「事業利用が可能か」を契約内容や管理規約で確認する必要があります。
また、
- 住所だけ借りている
- 実際の作業場所が別
- 営業スペースが不明確
といったケースでは、営業所として認められない可能性があります。
詳細な要件は前章で解説したとおりです。
営業用に専用の賃貸物件を借りる場合の注意点

自宅とは別に営業用の賃貸物件を借りることも可能です。
特に
- 自宅を営業所にできない
- 店舗販売を予定している
- 営業スペースを広く確保したい
といった場合は、自宅とは別に賃貸物件を借りることになります。
この場合、生活スペースとの区分は問題になりにくい一方で、契約内容や営業実態の有無がより重要になります。
ここでは、専用賃貸物件を営業所とする場合の判断ポイントを解説します。
契約内容・使用権限を確認する
賃貸物件を営業所にする場合は、事業利用が認められていることが前提です。
特に、
- 事務所利用可か
- 事業利用禁止になっていないか
- 貸主の承諾が必要か
を確認しておきましょう。
居住専用物件を無断で営業利用している場合は、営業所として認められない可能性があります。
営業の実態があるか
専用で借りた場合でも、実際にその場所で営業している必要があります。
たとえば、
- 仕入れ
- 出品
- 発送
- 帳簿管理
などを行っている実態が必要です。
一方で、
- 住所だけ借りている
- 倉庫としてしか使っていない
- 実際の作業は別の場所
といった場合は、営業所として認められない可能性があります。
管理体制が整っているか
専用賃貸の場合は、管理者が実際に営業所へ関与しているかも重要なポイントです。
たとえば、
- 管理者が定期的に営業所を利用している
- 商品や帳簿を適切に管理している
といった状態になっていることが求められます。
また、必要に応じて、営業実態や管理状況を説明できる状態にしておくことも重要です。
標識の掲示や外部対応ができるか
営業所として使用する以上、
- 標識の掲示
- 郵便物の受け取り
- 取引対応
ができる状態であることも重要です。
特にレンタルオフィスなどでは、契約内容によって制限がある場合もあるため、事前確認しておくと安心です。
実家・マンション・シェアオフィスはどうなる?

営業所は、自宅や専用賃貸だけでなく、実家・マンション・シェアオフィスなどを利用するケースもあります。
ただし、これらは通常の自宅営業とは異なり、「使用権限」や「営業実態」の確認で注意が必要です。
ここでは、特に見落としやすいポイントを解説します。
実家を営業所にする場合
実家を営業所にする場合は、
- 所有者(親など)の承諾があるか
- 実際にそこで営業しているか
- 管理者として関与しているか
が重要になります。
名義だけ実家にして、実際の作業を別の場所で行っている場合などは、営業所として認められない可能性があります。
マンションの場合
マンションでは、管理規約の内容に注意が必要です。
特に分譲マンションでは、
- 住居専用
- 事業利用禁止
などの規約がある場合、営業所として認められない可能性があります。
自分名義の部屋でも、事前に規約を確認しておくことが重要です。
シェアオフィス・バーチャルオフィス
シェアオフィスやバーチャルオフィスは、営業実態や独立性の観点から、認められにくいケースがあります。
特に、
- 住所利用のみ
- 専用スペースがない
- 継続的な管理が難しい
といった場合は注意が必要です。
一方で、
- 専用スペースがある
- 実際に業務を行っている
など、営業実態を説明できる場合は認められるケースもあります。
判断が分かれやすいため、事前に警察署へ相談しておくと安心です。
営業の実態性がポイント
重要なのは、「その場所で実際に営業しているか」という点です。
- 使用する権限
- 営業実態
- 管理体制
を説明できる状態になっているかを基準に考えると、判断しやすくなります。
営業所を決めるときのチェックリスト

ここまでの内容をふまえて、営業所として問題ないかをチェックしてみましょう。
- 営業の実態があるか
・その場所で出品・発送・管理などの業務を行う予定がある - 継続して利用できるか
・一時的ではなく、日常的に業務を行える場所である - 使用する権限があるか
・所有者の承諾がある、または契約上問題なく使用できる - スペースが明確になっているか
・どこで営業しているか説明できる状態になっている - 管理体制が整っているか
・管理者が決まっており、商品や帳簿を適切に管理できる - 対外的な対応ができるか
・郵便物の受け取りができる
・標識を掲示できる状態になっている
すべてにチェックが入れば、営業所として認められる可能性は高いといえます。
一方で、1つでも不安がある場合は、事前に管轄の警察署へ相談しておくと安心です。
よくある質問(FAQ)

Q. 営業所の追加はできますか?
A. 可能です。
すでに許可を取得している場合でも、新たに営業所を設けることはできます。
ただし、事前または事後に届出が必要になるため、管轄の警察署で手続きを確認しておきましょう。
Q. 標識はどこに掲示すればよいですか?
A. 営業所内の見やすい場所に掲示します。
来客がない場合でも、営業所として使用している場所で確認できる位置に掲示する必要があります。
引き出しの中など、外部から確認できない場所は適切とはいえません。
Q. 営業所はどの程度の広さが必要ですか?
A. 明確な広さの基準はありません。
ただし、出品や管理などの業務を行えるスペースがあり、営業所としての実態があることが重要です。
自宅の一部でも、業務スペースが確保されていれば問題ありません。
Q. 許可がおりることを確認してから営業所の賃貸契約をしたいです。
A. 事前に確約を得ることは基本的にできません。
古物商許可は、申請内容や営業所の実態をもとに審査されるため、契約前に「必ず許可がおりる」という保証を受けることはできない仕組みです。
そのため、
- 契約内容(事業利用可か)を十分に確認する
- 不安がある場合は事前に警察署へ相談する
といった対応をしておくことが重要です。
まとめ|営業所は「どこで営業するか」でシンプルに考える

古物商の営業所を決める際の、大切なポイントは次の4点です。
- 営業の中心となる場所になっているか
- 継続して利用できるか
- 使用する権限があるか
- スペースや管理体制が整っているか
総じて、「そこで実際に営業できるか」この視点で判断することが最も重要です。
自宅・賃貸物件・実家など、形に関係なくこの基準で判断されます。
一方で、
- 住所だけを借りている
- 実際の作業場所と異なる
といった場合は、営業所として認められない可能性があります。
また、賃貸物件やマンションを利用する場合は、契約内容や管理規約の確認も欠かせません。
迷った場合は、事前に管轄の警察署へ相談することで、大きな失敗を防ぐことができます。
営業所の選び方は、許可が通るかどうかだけでなく、その後の運営にも関わる重要なポイントです。
無理のない形で、継続して運営できる場所を選ぶことを意識して、営業所を決めていきましょう。
